宮崎県:男性育児休業取得奨励金(応援職員手当奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
■支給額
下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て)
ア育児休業取得者1人あたり20万円
イ対象となる手当の実支出額
男性従業員の育児休業取得を支援する事業
2024/04/01
2027/03/31
育児休業取得者が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合
【対象となる企業等】
●中小企業等のうち、県内に本社または事業所を有する雇用保険適用事業所であること
●「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業であること
●「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業であること
●就業規則、労働規約等により育児休業制度を設けていること
※申請日までに「ひなたの出逢い・子育て応援運動」及び「仕事と生活の両立応援宣言」もしくは「働きやすい職場『ひなたの極』」認証への登録が必要
【対象となる従業員】
●雇用保険の被保険者
●県内の事業所に勤務している男性従業員
●令和6年4月1日以降に通算4週間以上の育休を取得していること
●育休終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること
(1)通算4週間以上の育児休業を取得後、職場に復帰
(2)復帰後6か月以内または3月31日のいずれか早い日までに申請
(3)支給可否の通知(申請書を受領してから約1か月後)
(4)奨励金の支給(支給決定してから約1か月後)
宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
Tel:0985-44-2602
Mail:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp
男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
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