愛知県安城市:農業経営体強化事業(イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業)
イチジク園又はナシ園の経営継承に伴い、改植及び設備の新設、改修、修繕等を実施する市内農業者等に対し、改植費等の経費の一部を補助します。
・改植費等:抜根、深耕、整地などをおこなう目的の重機借上げ及び運搬費用、又は、それらの作業委託料、樹木片付け代、新植する果樹の苗木購入費、土壌改良代等を対象とする。なお、接木は補助対象としない。
・設備導入費、資材購入費等:果樹棚又は防鳥網、防虫網、防風網若しくは給水施設等の新設、改修、修繕又は資材購入に係る経費。なお、機械・器具の購入費は対象外とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2026/12/31
改植費等
・1経営体で栽培面積5アール以上の樹園地を経営継承した、又は経営継承する場合であること。
・次の1から3までのいずれかに該当すること。
1.補助金交付申請年度の初日前2年以内に経営継承された樹園地であること。
2.補助金交付申請年度内に経営継承された樹園地であること。
3.補助金交付申請年度の翌年度の末日までに経営継承されることが確実な樹園地であること(樹園地の経営継承に係る合意書を添付すること)。
・改植に係る苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に、当該苗木をほ場に移植し、かつ、補助金交付申請を行うこと。
設備導入費、資材購入費等
・1経営体で栽培面積5アール以上の樹園地を経営継承した、又は経営継承する場合であること。
・次の1から3までのいずれかに該当すること。
1.補助金交付申請年度の初日前2年以内に経営継承された樹園地であること。
2.補助金交付申請年度内に経営継承された樹園地であること。
3.補助金交付申請年度の翌年度の末日までに経営継承されることが確実な樹園地であること(樹園地の経営継承に係る合意書を添付すること)。
・補助金交付申請年度内に設備の新設、改修、修繕等を実施し、かつ、補助金交付申請を行うこと。
産業部農務課農政係
電話番号:0566-71-2233
ファクス番号:0566-76-1112
イチジク園又はナシ園の経営継承に伴い、改植及び設備の新設、改修、修繕等を実施する市内農業者等に対し、改植費等の経費の一部を補助します。
関連記事