愛知県瀬戸市:中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金
中心市街地商店街の空き店舗へ新たに出店する事業者に対して家賃や店舗改装費を補助することにより、中心市街地の活性化を図ります。
対象となる中心市街地商店街は、中央通商店街、銀座通り商店街及び末広町商店街の各振興組合が定める地区です。
空き店舗とは、未入店状態が1か月以上続いている店舗で、出入り口が道路又は人の通行が制限されていない公共用地等に面している物件をいいます。
予算の範囲内において補助金を交付します。
【家賃補助】空き店舗の使用を開始した日の属する月から起算して12か月分の賃借料であり、賃貸借契約に基づき支払われたもの(月額賃借料)。単に賃借料のみをいい、消費税、共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金等は含みません。
【店舗改装補助】中心市街地への新たな出店に必要な店舗改装費(床、天井・壁、照明、エアコン、外装工事、給排水設備工事、空調設備工事、電気設備工事、解体工事)。
※消費税は補助対象経費に含みません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一般の消費者を顧客とする事業及び集客効果のある事業を開始する者のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者を対象とします。
(1)日本標準産業分類に定める業種のうち別表第1に掲げる業種であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種を除く。
(2)空き店舗に係る売買契約又は36か月以上の期間の賃貸借契約を締結したものであること。ただし、売買契約の場合は交付申請の日の属する年度又はその前年度に契約を締結したものであること。
(3)中心市街地の活性化に寄与すること。
(4)3年以上継続して営業することが見込まれ、週5日以上かつ1日4時間以上営業を行うこと。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)暴力団でないこと。
(7)暴力団員が役員又は構成員となっていないこと。
(8)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
ただし、次の者は対象外とします。事業者と空き店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にあるもの。また、事業者が法人の場合にあっては、その法人の役員と空き店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にあるもの。
2026/04/01
2026/04/30
・日本標準産業分類に定める業種のうち別表第1に掲げる業種であること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種を除く)
・空き店舗に係る売買契約又は36か月以上の期間の賃貸借契約を締結したものであること(売買契約の場合は交付申請の日の属する年度又はその前年度に契約を締結したもの)
・中心市街地の活性化に寄与すること
・3年以上継続して営業することが見込まれ、週5日以上かつ1日4時間以上営業を行うこと
・市税の滞納がないこと
・暴力団でないこと
・暴力団員が役員又は構成員となっていないこと
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと
・事業者と空き店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にある場合は対象外
1. 募集期間中に事業計画書等の必要書類を商工観光課商工金融係(瀬戸蔵3階)に直接提出(郵送不可)
2. 提出書類に基づき選考を行い、文書で結果を通知
3. 交付申請書を提出(様式第1号)
4. 事業実施
5. 事業完了後30日以内又は令和9年3月5日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出(様式第5号)
6. 補助金請求書を提出(様式第7号)
※補助金交付申請前に事業着手すると、補助金を交付できないことがあります。交付決定前に事業を実施する必要がある場合は、事前着手届(様式第8号)の提出が必要です。
※申請内容変更時は変更等承認申請書(様式第3号)を提出してください。
瀬戸市 商工観光課 商工金融係
電話:0561-88-2651
中心市街地商店街の空き店舗へ新たに出店する事業者に対して家賃や店舗改装費を補助することにより、中心市街地の活性化を図ります。
対象となる中心市街地商店街は、中央通商店街、銀座通り商店街及び末広町商店街の各振興組合が定める地区です。
空き店舗とは、未入店状態が1か月以上続いている店舗で、出入り口が道路又は人の通行が制限されていない公共用地等に面している物件をいいます。
予算の範囲内において補助金を交付します。
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