養父市:訪日インバウンド受入環境整備支援事業補助金
新型コロナウイルス感染拡大による入国制限解除後のインバウンド需要に対応するため、訪日外国人誘客のための基盤づくりを推進することを目的に、市内における外国人旅行者の受入環境の整備を支援します。市内で外国人旅行者の受入環境整備に取り組む事業者・団体に対し、整備に必要となる経費の一部を、最大50万円まで補助します。
製作費、工事費、翻訳費、印刷製本費、備品購入費、サービス等の初回登録料。原則令和9年2月26日までに支払いが完了していること(口座から引き落とされたこと)が証明できる書類の提出が必要。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
養父市内で訪日外国人の受入環境の整備のために実施する事業で、次のいずれかに該当するもの。
1.多言語音声サービス導入事業:翻訳、通訳機能を備えた音声機器の導入(新規、増設)、音声ガイド機器の導入(新規、増設)、音声アナウンスの製作(録音、翻訳等)等
2.外国語表記整備事業:施設の名称、営業案内等を表記する看板の設置、施設利用者の誘導を目的とした案内看板等の設置、施設内設備の利用方法や施設の概要、展示品等の説明書き等の設置、外国語食事メニューの作成及び配備、外国語ホームページの製作
3.キャッシュレス決済導入事業:クレジットカード、電子マネー等の決済端末の導入、回線開設、配線整備、電気工事、利用案内ツールの製作
4.浴室整備・トイレ洋式化事業:宿泊施設の客室内浴室の整備(新規、改修)、宿泊施設の共同浴場の機能向上を伴う改修、和式トイレの洋式化整備、洋式トイレの増設
5.着地型体験プログラム造成事業:着地型体験プログラムの開始又は魅力向上に資する事業、オンライン旅行検索及び予約サイト等への登録
2026/04/01
2027/02/26
補助対象要件:
1.英語を含む外国語等で施設の案内表示及び利用案内が用意されていること
2.食事を提供する施設においては英語を含む外国語の食事メニューが用意されていること
3.キャッシュレス決済ができること及びその旨を外国人向けに表示していること
補助対象者:養父市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、訪日外国人の受入環境整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等。企業の業種、規模及び形態は指定しません。一般社団法人、NPOや任意団体等も含みます。
補助対象期間:補助金の交付決定日から原則令和9年2月26日まで。原則令和9年2月26日までに支払いが完了していること(口座から引き落とされたこと)が証明できる書類の提出が必要。
補助回数:同一年度において1つの対象事業につき、1事業者1回。同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、全ての事業の経費を合算して50万円。
1.交付の申請:次の書類を持参または郵送で提出。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(別紙)
・誓約書(様式第3号)
・市税の滞納がない証明書(原本)
・パンフレットなど申請者の概要が分かるもの
・補助対象経費の算出の基礎となる見積書等経費の内訳が分かる書類の写し
・工事を伴う事業の場合は工事の位置を示す図面及び写真
・外国語表記等を行っていることが確認できる写真(すでに取り組んでいる場合のみ)
・キャッシュレス決済端末が設置されていることが確認できる写真(すでに取り組んでいる場合のみ)
2.変更承認の申請:補助事業の目的または補助金額を変更しようとするときは、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第5号)等を提出。
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
またはフォームから問い合わせ
新型コロナウイルス感染拡大による入国制限解除後のインバウンド需要に対応するため、訪日外国人誘客のための基盤づくりを推進することを目的に、市内における外国人旅行者の受入環境の整備を支援します。市内で外国人旅行者の受入環境整備に取り組む事業者・団体に対し、整備に必要となる経費の一部を、最大50万円まで補助します。
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