兵庫県養父市:老朽空き家等解体補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 20%

【令和8年度】応募多数により現在受付を中止しています。
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少子高齢化による人口減少や核家族化などにより空き家が全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え、防災・防火・公衆衛生への影響など、問題が深刻化し地域の住環境に悪影響を及ぼすことが危惧されています。
状態の良い空き家は「活用」、「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、養父市では、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家き屋等を解体する際に最大50万円の補助金を支給する「養父市老朽空き家等解体補助制度」を実施しています。

老朽空き家等の解体除去に要する経費(家財・家具や電化製品等の処分費用は除く。)、老朽空き家等に付属する門及び塀等の撤去に要する経費、老朽空き家等が建つ敷地内の立木竹等の伐採に要する経費(剪定のみは不可、雑草草刈りは除く。)


養父市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
当該老朽空き家等の所有者等が解体工事業者へ請け負わせて実施する解体工事であって、次に掲げるすべての要件を満たす工事。
・法人又は個人事業者が施工する工事であること。
・敷地全体を更地にする工事であること。(特段の理由等があれば一部残置することができます。)
・補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
・補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
・他の補助金等の対象となる工事でないこと。

2026/07/15
2026/07/15
【補助対象者】
・老朽空き家等の所有者等

【補助対象家屋の要件】
・昭和56年5月31日以前に着工した家屋又は着工した部分が延べ面積の過半を占める家屋(旧耐震家屋)で腐朽又は破損のあるもの。ただし、宗教活動、政治活動に資するものではないもの。
・補助金交付申請時点で空き家であるもの。

注意点:
・旧耐震家屋でない老朽空き家等であっても、地元区長の同意により将来的に老朽化が進むとみとめられる家屋については、補助対象家屋となります。
・家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫などの建物も含みます。

【その他留意事項】
・受付は予算限度額に達し次第終了しますので、あらかじめご了承ください。

補助金の交付決定を受けてから解体業者と契約及び工事の着手を行ってください。
1. 交付申請書の提出(申請者から市へ)
2. 審査手続き(市)約2週間要します
3. 交付決定通知書の受取(市から申請者へ)
4. 解体工事の契約・着工(申請者と解体業者)
5. 解体工事の完了・工事費の支払い(申請者から解体業者へ)
6. 実績報告書の提出(申請者から市へ)
7. 補助金確定通知書の受取(市から申請者へ)
8. 補助金の請求(申請者から市へ)
9. 補助金の受取(市から申請者へ)
注意:予算限度額に達し次第、受付を終了します。補助金の交付決定を受けてから解体業者と契約及び工事の着手を行ってください。

土地利用未来課 〒667-0198 養父市広谷250-1 電話番号:079-664-1410 ファックス番号:079-664-0302

【令和8年度】応募多数により現在受付を中止しています。
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少子高齢化による人口減少や核家族化などにより空き家が全国的に増加しています。
適切な管理が行われず放置された空き家は、建物の倒壊などによる保安上の危険性に加え、防災・防火・公衆衛生への影響など、問題が深刻化し地域の住環境に悪影響を及ぼすことが危惧されています。
状態の良い空き家は「活用」、「流通」を図る一方、活用などの見通しが立たず取り残されている老朽空き家は、周辺への影響が深刻化しないうちに、解体することが重要です。
そこで、養父市では、昭和56年5月以前に着工された建物で、腐朽や破損がある家き屋等を解体する際に最大50万円の補助金を支給する「養父市老朽空き家等解体補助制度」を実施しています。

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