岐阜県瑞浪市:令和8年度 新たな事業チャレンジ支援補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 33.3%

この制度は、市内の経済活性化と地域課題の解決を目的として、市内において新たな事業を実施する方に対して、必要な経費の一部を補助するものです。
補助金の交付は、同一事業者(同一事業者とみなされる場合を含む)につき、1回限りとします。
募集は今回限りとなります。

創業資金融資の対象となった設備資金。ただし、土地購入費は補助対象経費に含まれません。また、事務用品や雑貨等の消耗品等、使用目的が補助対象事業の遂行に必ずしも必要でない経費は対象外です。
(注)この補助金の交付決定前に取得した財産に係る設備資金は補助対象経費に含めません。
(注)創業資金融資の対象となった設備資金のうち、国または瑞浪市以外の地方自治体の補助金(申請中のものを含む)を充てる設備に係る経費は、補助対象経費から除きます。
(注)消費税は補助対象外経費となります。
補助金の額
創業 :補助率1/3 上限額500万円
第二創業:補助率1/4 上限額300万円


瑞浪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の1から5までの要件をすべて満たす事業であることが必要です。
1. 市内で創業または第二創業する者で、中小企業等経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画を作成し、計画の実効性が確認された事業であること。
2. 以下のいずれかの融資(創業資金融資)を受け、当該融資の額が総事業費の3分の1以上である事業であること。
- 国または地方自治体が実施する創業または第二創業に係る融資
- 政策金融機関が実施する創業または第二創業に係る融資
- 民間金融機関が実施する創業または第二創業に係る融資
- 公共的団体が実施する上記の規定に準ずる融資
3. 第二創業の場合は、当該事業の開始に伴う新規雇用者(パート、アルバイトを含む)を1年以上継続して雇用する事業であること。
4. 以下のいずれにも合致しない事業であること
- 雇用の拡大が見込まれない事業
- 常時従事する者がいない事業
- 市の他の補助金の交付対象となる事業(例:太陽光発電事業、不動産賃貸業(アパート経営)、コインパーキング経営等)
5. 地域経済の活性化および地域課題の解決を図る事業であり、地域への波及効果が見込まれるもの

2026/04/01
2026/06/12
補助対象者は、次の1から5までの要件をすべて満たすことが必要です。
1. 市内において創業または第二創業する者であること
- 創業:他の法人等に属さない独立した個人が、新たに法人を設立し、事業を開始することまたは個人事業主として事業を開始すること
- 第二創業:過去に事業を行っていた者や、すでに事業を営んでいる個人または法人が、これまで営んできた事業の属する業種とは異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)へ転換や進出をすること。ただし、他の法人等から賃金を得ながら行うものは除く。
2. 個人においては、補助対象事業完了時に市内に住所を有する者、法人においては、補助対象事業完了時に市内に本店または主たる事務所を置く者
3. 実績報告後、90日以内に操業を開始できる者。
4. 市税を完納している者であること。
5. 以下のいずれにも合致しない者であること。
- 瑞浪市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等である者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に掲げる営業のいずれかに該当する事業を行う者
- 他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者(親族内承継、従業員へ承継、M&A等)
- 操業後、他の法人または個人事業主から報酬または賃金等を得ながら補助対象事業を行う者

申請書類の提出:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月12日(金曜日)まで
補助事業期間:補助金の交付決定日から令和9年3月31日まで
実績報告後、90日以内に操業を開始

瑞浪市経済部商工観光課(瑞浪市役所4階) 所在地:〒509-6195 瑞浪市上平町1丁目1番地 電話番号:0572-68-9805

この制度は、市内の経済活性化と地域課題の解決を目的として、市内において新たな事業を実施する方に対して、必要な経費の一部を補助するものです。
補助金の交付は、同一事業者(同一事業者とみなされる場合を含む)につき、1回限りとします。
募集は今回限りとなります。

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