福岡県北九州市:繁華街エリアにおける新規出店及びリニューアルに関する補助金
繁華街エリアにおいて、新規出店を検討されている方、エリア内に既に開業している店舗をより魅力的なものとするためリニューアルを検討されている方へ、改装費等の一部を補助する制度です。事業計画書等の審査により、補助の可否を決定します。
改装費の2分の1
(補助上限額75万円又は150万円)
(注意1)開業から3年を経過するまでに事業を中止する等の場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。
(注意2)補助上限額については、事業内容及び審査結果に応じて変動します。詳しくは、以下の項目及び募集要項内の「8 審査」の(6)をご確認ください。
■特別枠
北九州にはない、特別体験、非日常、没入感を味わえるエンタメを提供するお店の場合、補助上限を150万円に拡大します。
<特別枠に該当しうる事業の例>
音響や照明を駆使した「五感で楽しむレストラン」
物語の世界に入り込んだような「謎解きカフェ」
最新のVR(仮想現実)技術を活用した「体験型ショールーム」
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
繁華街エリアにおいて、新規出店を検討されている方、エリア内に既に開業している店舗をより魅力的なものとするためリニューアルすること
2026/04/01
2026/12/28
■対象となる方・業種等
繁華街エリアにて新規出店または既存店舗のリニューアルを行おうとする場合で、以下の要件のうち1から3を満たす個人又は法人が対象となります。ただし、リニューアルを行う場合は1から3に加えて、4を満たす方が対象となります。
1. 繁華街エリアへの出店を行う事業であること。
2. 小売業又はサービス業に属する事業であること。(ただし、事務所は対象外)
3. 1日の営業において、18時から24時までの時間帯で最低3時間以上営業すること。
4. リニューアルにおいては、サービス内容の変更・追加や事業規模の拡大を図るための店舗改装等を行うことで更なる誘客が期待できる内容が計画されていること。
(注意)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動又は政治活動を行う場合は対象外。
■対象エリア
住所:小倉北区
鍛冶町、堺町、紺屋町、古船場町、米町、京町3丁目の一部、京町4丁目の一部
1. 事前相談(担当者へご連絡ください)
2. 事業計画書の作成・提出
3. 専門家等との面談・事業計画書の提出
4. 3の結果を反映させた事業計画書の提出
5. 面接審査→結果通知
6. 補助金申請手続き
7. 営業開始(賃借料の場合)、または改装工事着手(改装費の場合)
(注意1)お申し込みには、事業計画書と添付書類の提出が必要です。
(注意2)毎月月末を締切とし、事業計画書等提出の翌月下旬頃に補助採択の可否を通知します。その後、「着工→営業開始」となります。ご相談はお早めにお願いします。
■申込期間
令和8年4月20日金曜日から令和8年12月28日月曜日
(注意)月毎に申請を締め切り、翌月に面接審査を行います。
(例)7月末に締め切り、8月中旬頃に面接審査、8月下旬頃に交付決定
■申請書類の提出・問い合わせ先
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所 本庁舎7階
北九州市産業経済局 サービス産業政策課
電話番号:093-582-2050
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所 本庁舎7階
北九州市産業経済局 サービス産業政策課
電話番号:093-582-2050
繁華街エリアにおいて、新規出店を検討されている方、エリア内に既に開業している店舗をより魅力的なものとするためリニューアルを検討されている方へ、改装費等の一部を補助する制度です。事業計画書等の審査により、補助の可否を決定します。
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