高知県:農業経営第三者承継推進事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

高知県が地域農業の維持・発展に向けて廃業や規模縮小する農業者の経営資産の円滑な継承を促進することを目的として、一般社団法人高知県農業会議又は市町村が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度。

1 謝金
講師等として依頼した者に対する謝金等
2 旅費
職員旅費及び講師旅費等
3 需用費
印刷製本費、消耗品費、燃料費(自動車
等の燃料費)及び光熱水料
4 役務費
通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費等)及び送金手数料
5 委託料
事務の一部を他の者に委託する場合に要する経費
6 使用料及び賃借料
会場借上げ料、自動車、事業用機械器具等の借料及び損料
7 備品費
当該事業実施に直接必要な事業用機械器具等購入費(1件当たり 50 万円未満のものに限る。)
8 負担金
会議参加費等
9 給料等
補助事業に直接従事する職員に対する一般職給、職員手当、共済費、事務補助員に対する賃金等


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.経営継承推進事業
一般社団法人高知県農業会議が行う次に掲げる事業
(1)経営継承普及啓発経営継承の必要性の周知や意識啓発を図るため、優良・先進的な経営継承の事例調査や県内農業者や関係機関等に対するセミナー等の開催、事業広報活動等を実施するもの
(2)支援者能力向上研修
経営継承を支援するために必要な制度等の理解やコンサルティング能力の向上などを図るために、関係機関等に対して研修等を実施するもの
(3)経営継承支援活動
円滑な経営継承の促進を図るために、継承元及び継承先との個別相談やマッチング、継承後のフォローアップなどの支援活動を実施するもの
(4)その他
経営継承の推進に必要な体制整備など目的達成のために必要と認められるもの

2 経営継承促進奨励事業
市町村が、第三者への農業経営の継承促進を図るため、親族以外の新たな担い手に経営継承を行った経営体(継承元)に対して奨励金を交付する事

2026/04/01
2027/03/31
・補助金に係る法令、規則、要綱、要領等の規定に従うこと
・補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと
・補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間保管すること
・暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと
・県税の滞納がないこと
・グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めること

1. 補助事業者が補助金交付申請書を知事に提出
2. 知事が書類審査及び現地調査等により適否を審査
3. 適当と認めた場合、補助金の交付を決定し補助事業者に通知
4. 必要に応じて概算払を請求
5. 補助事業完了後30日以内又は年度末までに補助金実績報告書を提出
6. 知事が報告書等を審査し、補助金の額を確定
7. 確定した補助金の交付

高知県 農業振興部 農業担い手支援課 所在地:〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階) 電話:地域計画推進担当088-821-4513 経営体育成担当088-821-4563 新規就農支援担当088-821-4512 地域営農支援担当088-821-4807 ファックス:088-821-4519 メール:160101@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県が地域農業の維持・発展に向けて廃業や規模縮小する農業者の経営資産の円滑な継承を促進することを目的として、一般社団法人高知県農業会議又は市町村が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度。

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