東京都日野市:令和8年度 ものづくり産業開発支援事業補助金
市内ものづくり企業の皆様が行う新製品・新技術の開発促進のために、独立行政法人東京都立産業技術研究センターをはじめとする大学等の施設を利用した際に要する経費の一部を補助します。予算の範囲内において順次受け付けし、予算枠に達した時点で募集を終了します。
大学等が実施する以下に掲げる事項:依頼試験、機器利用等、技術相談等
市内ものづくり企業が行う新製品・新技術の開発促進のための、独立行政法人東京都立産業技術研究センターをはじめとする大学等の施設を利用した事業
2026/04/01
2027/02/26
次の1~3の全ての要件を満たしており、下記(ア)若しくは(イ)のいずれかの要件に該当するもの
1. 民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
2. 補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
3. 「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
(ア)市内に事業所等を有するものづくり基盤産業に属する中小企業者であり、市税の納税義務者であって、補助金の交付申請時に納期の過ぎている市税を滞納していないこと。
(イ)市内に本部又は支部を持つ産業団体であること
※「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)に定める、「工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えている技術であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種」を指します。
※申請前に産業振興課にご相談ください。提出書類や申請書の記入上の注意についてご案内します。
提出前に産業振興課にご相談ください。提出書類や申請書の記入上の注意についてご案内します。申請期間内に提出書類一式を郵送または持参してください。提出された申請書及び関係書類は返却できません。申請書を提出後、申請内容を確認するため追加書類の提出及び説明を求める場合があります。
<提出書類>
・補助金交付申請書
・大学等への支払いおよびその金額を確認できるもの(領収書等)
・(法人の場合)納期の到来している最新年度の法人市民税の納税証明書
・(個人の場合)令和7年度市民税の課税証明書及び納税証明書
産業スポーツ部 産業振興課 ものづくり推進係
直通電話:042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
市内ものづくり企業の皆様が行う新製品・新技術の開発促進のために、独立行政法人東京都立産業技術研究センターをはじめとする大学等の施設を利用した際に要する経費の一部を補助します。予算の範囲内において順次受け付けし、予算枠に達した時点で募集を終了します。
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