香川県観音寺市:観音寺市男女共同参画推進事業補助金
観音寺市では、だれもが互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる地域づくりをめざし、市民が自主的、積極的に男女共同参画にかかる学習事業や啓発事業を展開し、理解を深めようとする活動に対し補助金を交付します。市の予算の範囲内となります。補助金の交付は、同一年度において、1補助対象者当たり1事業とします。
報償費(講師への謝礼)、旅費(講師に支払う交通費)、需用費(消耗費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料・賃貸料(会場及び機器の借上料等)
※食糧費、備品、役員手当、振込手数料等は対象外です。また、交付決定前に支払った経費についても、対象外となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
男女共同参画社会づくりに関する事業
※ 2月末までに完了する事業を対象とします。
※ 他の制度による市の補助金等を受けている事業は対象外です。
テーマ:
・仕事と生活の調和(ワークライフバランス)、女性活躍の促進
例:管理職、従業員向けのセミナー開催 など
・男女で関わる子育て、地域活動、家庭生活、防災活動
・DV防止、児童虐待防止
・心と身体の健康づくり など
2026/04/01
2026/06/30
【補助対象者】
◎観音寺市男女共同参画推進サポーターとして登録している者で、市税の滞納がないもの
【個人】
本市在住または在学または在勤する満18歳以上の方
【団体】
・市内に活動の拠点を有すること
・構成員に満18歳以上の者を5人以上有すること
・構成員の半数以上が、市内在住、または、勤務していること
・継続的に活動を行っていること、または行おうとしていること
【事業者】
・市内に事業所を有すること
(1)交付申請
事業実施前に、必要書類を本庁舎2階人権課へ提出。
・観音寺市男女共同参画推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・【団体または事業者】定款、団体規約、会則その他これらに類する書類の写し、役員名簿
(2)交付決定
補助金交付申請書の内容等を審査し、補助金の可否を決定し申請者に通知。
(3)実績報告
事業が完了した時は、完了の日から起算して30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を本庁舎2階人権課へ提出。
・観音寺市男女共同参画推進事業実績報告書(様式第5号)
・補助対象事業実施報告書(様式第6号)
・収支決算書(様式第7号)
・領収書等の補助対象経費の支出を証明できる書類の写し
・補助対象事業実施時の写真
(4)交付決定
補助事業等実績報告書の内容等を審査し、補助金の交付額を確定し申請者に通知。
人権課人権推進係
〒768-8601香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市役所本庁舎2階
Tel:0875-23-3928 Fax:0875-23-3954
観音寺市では、だれもが互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる地域づくりをめざし、市民が自主的、積極的に男女共同参画にかかる学習事業や啓発事業を展開し、理解を深めようとする活動に対し補助金を交付します。市の予算の範囲内となります。補助金の交付は、同一年度において、1補助対象者当たり1事業とします。
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