岩手県北上市:令和8年度 中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金
北上市内の商工業者が実施するツキノワグマの侵入防止・侵入警戒の整備に要する経費を補助します。補助金の交付は、同じ補助対象者につき、1回限りです。
運送業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
北上市内の事業用地におけるツキノワグマの侵入を防止する設備の整備費(例:電気柵、フェンス、窓格子等)、ツキノワグマの侵入を警戒する設備の整備費(例:センサーカメラ、音響設備等)
ツキノワグマの侵入防止・侵入警戒の整備事業
2026/04/01
2026/12/25
1.市内に事業所を有する商工業者(中小企業基本法第2条第1項各号で定める中小企業者であって、日本標準産業分類において大分類A、B、P、S及びTを除く産業に分類される事業を営む者)であること。
2.納期の到来している市税を滞納していない者であること。
3.代表者及び役員が北上市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者であって、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること。
4.過去に北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない、及び受ける予定がない者であること。
5.補助金の交付決定の通知をした日の属する年度内に支払いが完了する経費に限る。国、県その他の機関から補助金等の交付を受けた場合は対象外。
事業の着手前に、交付申請書(様式第1号)、整備位置図、見積書の写し、現状の写真、市税滞納なし証明、その他市長が必要と認める書類を揃えて交付申請を行う。
事業完了後すみやかに、交付請求書(様式第5号)、補助対象経費の支払いが確認できる書類、事業完了後の整備箇所の写真、その他市長が必要と認める書類を揃えて交付請求を行う。
交付決定後、事業の変更や中止、廃止になる場合は、事業計画変更(中止・廃止)の手続きが必要。
北上市商工部産業雇用支援課工業係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8242
北上市内の商工業者が実施するツキノワグマの侵入防止・侵入警戒の整備に要する経費を補助します。補助金の交付は、同じ補助対象者につき、1回限りです。
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