岩手県北上市:中小企業賃上げ支援補助金

上限金額・助成額190万円
経費補助率 0%

時給換算40円以上の賃上げを実施する市内中小企業等に対し、対象従業員1人あたり3万8千円の補助金を交付します。補助上限額は190万円(50人まで)となります
(本補助金は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。)

市内事業所に勤務する正規または非正規労働者に対する賃金について、賃上げ前月と比較して時給換算で40円以上の賃上げを実施していること(賃上げ対象期間 令和7年10月~令和8年9月)。引き上げ後の賃金支給実績が1月以上あること。引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。


北上市
中小企業者,小規模企業者
時給換算40円以上の賃上げ

■補助対象となる賃上げ
次のいずれにも該当するものが補助対象となります
・市内事業所に勤務する正規または非正規労働者に対する賃金について、賃上げ前月と比較して時給換算で40円以上の賃上げを実施していること(賃上げ対象期間 令和7年10月~令和8年9月)
・引き上げ後の賃金支給実績が1月以上あること
・引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること

2026/02/24
2026/12/25
次の全てを満たす事業者が対象となります
・岩手県が実施する物価高騰対策賃上げ支援金(賃上げ対象期間 令和7年10月~令和8年9月)の支給を受けていないこと
・中小企業者(注意)であって、個人事業主又は法人であること
・市内に本店、支店、営業所等の事業所があること
・市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
・納期の到来している市税に滞納がないこと
・性風俗関連特殊営業を行っていないこと
・経営等に暴力団が関与していないこと
・公的機関から2分の1以上の運営費を得ている法人等でないこと
・会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと

(注意)以下に該当する法人(いわゆる「みなし大企業」に該当するもの)は対象外となります。
ア 発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下同じ。)の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第27条の4第17項第1号に規定する大規模法人をいう。以下同じ。)の所有に属している法人
イ 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
ウ 大規模法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める法人
エ 発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の2分の1以上が同一のアからウまでのいずれかに該当する者の所有に属している法人、発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の3分の2以上がアからウまでのいずれかに該当する者の所有に属している法人又はアからウまでのいずれかに該当する者の役員若しくは職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める法人

特記なき場合は原本ではなく写しを提出してください。書類はすべてA4で作成してください。

商業観光課 商業係 〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階 電話番号:0197-72-8240

時給換算40円以上の賃上げを実施する市内中小企業等に対し、対象従業員1人あたり3万8千円の補助金を交付します。補助上限額は190万円(50人まで)となります
(本補助金は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。)

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