滋賀県:海外新商品開発支援事業補助金 2026年4月16日 上限金額・助成額150万円 経費補助率 50% この補助金は、県内中小企業の海外における事業展開の促進を図るため、海外向け新商品開発・既存商品のカスタマイズに取り組み、海外展開を見据えた新商品開発を行う事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。補助金の交付は、一会計年度あたり補助対象者あたり1回とします。 対象エリア滋賀県対象業種小売業,飲食業,卸売業,サービス業全般,複合サービス事業,医療,福祉,教育,学習支援業,生活関連サービス業,娯楽業,宿泊業,学術研究,専門・技術サービス業,不動産業,リース・レンタル業,金融業,保険業,運送業,情報通信業,電気・ガス・熱供給・水道業,製造業,建設業,鉱業,採石業,砂利採取業,漁業,農業,林業目的販路拡大,海外展開 対象経費調査・マーケティング費(市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費)、 新商品開発費(謝金・コンサルタント費、原材料費、借料・損料、委託費)、 ブランディング費(謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費)、 認証・産業財産権等取得費(検査・試験費、審査・登録費、謝金・コンサルタント費)、 共通経費(上記以外の賃金、謝金・コンサルタント費、原材料費、委託費、広告宣伝費、デザイン費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、通訳・翻訳費、印刷製本費) 実施主体滋賀県 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業海外向け新商品開発・ブランディング事業 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/04/30 主な要件中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること、滋賀県内に事務所または事業所を有する者であること、県税の滞納がない者であること。補助金の採択後、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)滋賀貿易情報センターによる支援を積極的にご利用ください。「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイト上で公表している場合、加点措置があります。環境に関連する事業であれば加点措置があります。 手続きの流れ応募:2026年4月30日(木)午後5時まで必着。提出書類(事業計画書、収支予算書、補助対象経費積算明細書、企業概要の分かる書類、定款の写し、過去2年間の損益計算書および貸借対照表の写し、誓約書、滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書または県税に未納がないことを証する納税証明書、パートナーシップ構築宣言文の写し(該当する場合のみ))を提出。 【郵送の場合】 滋賀県商工労働部商工政策課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1東館3階 TEL:077-528-3715 ※書類はA4判片面印刷で作成し、ホッチキス等で個別に綴じずに、全体をダブルクリップ等でまとめてください(提出部数は1部)。 【電子メールの場合】 E-mail:fa0002@pref.shiga.lg.jp ※メールの件名を「滋賀県海外市場開発支援事業補助金」としてください。 審査:一次審査では書面審査、二次審査ではプレゼンテーション審査を実施。補助事業期間は、交付決定日から最長で2027年2月28日まで。 問い合わせ先滋賀県商工労働部商工政策課 TEL:077-528-3715 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日は除く。) 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 東館3階 E-mail:fa0002@pref.shiga.lg.jp 公式公募ページhttps://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/349524.html この補助金は、県内中小企業の海外における事業展開の促進を図るため、海外向け新商品開発・既存商品のカスタマイズに取り組み、海外展開を見据えた新商品開発を行う事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。補助金の交付は、一会計年度あたり補助対象者あたり1回とします。
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