大阪府豊中市:令和8年度 法人設立登録免許税助成金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
法人設立登録免許税助成金は、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて法人設立し創業する者に対して登録免許税を助成することにより、豊中市内での創業を促し地域経済の活性化を目的とするものです。
情報通信業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
豊中市で特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けたものが代表者となり令和8年度に設立され、本店が豊中市内に所在する株式会社若しくは合同会社
2026/04/01
2027/03/31
豊中市で特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けたものが代表者となり令和8年度に設立され、本店が豊中市内に所在する株式会社若しくは合同会社
※法人設立時に特定創業支援等事業を修了していない場合でも、法人設立後に特定創業支援等事業を受講し修了することで、助成対象となります。
ただし、登録免許税の減免措置を受けることができるのは法人設立登記時に法務局に証明書を提出した場合のみであり、法人設立後に特定創業支援等事業を受講しても減免分の還付はありませんのでご注意ください。
※一定の要件を満たす場合に限り、令和8年2月1日~3月31日までの間に設立した法人も対象となります。
提出書類を、豊中市 産業振興課(問合せ・郵送先を参照)まで、持参・郵送・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。)
提出書類:① 豊中市法人設立登録免許税助成金交付申込書兼請求書(様式第 1 号)② 法人設立登記時の登録免許税を支払ったことが確認できる書類(領収書の写し等)③ 豊中市が発行した特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し④ 履歴事項全部証明書(発行から 3 か月以内のもの、写し可)⑤法人代表者の「豊中市税に未納のない証明書」(写し可)※「市・府民税納税証明書」、「法人市民税納税証明書」ではございませんので、ご注意ください。
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058
法人設立登録免許税助成金は、産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて法人設立し創業する者に対して登録免許税を助成することにより、豊中市内での創業を促し地域経済の活性化を目的とするものです。
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