千葉県市川市:指定生活介護事業所特別支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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医療的ケアを必要とする在宅の障がい者の通所先の確保を促進するため、予算の範囲内で、医療的ケアを実施する指定生活介護事業所を運営する事業者に対し、市川市指定生活介護事業所特別支援事業補助金を交付します。
詳細につきましては、障がい者支援課管理グループまでお問い合わせください。
■支援額(補助金の額は、次の(1)に規定する額と(2)に規定する額とを比較したときの少ない方の額となります。)
(1)当該年度に属する月ごとに、次の計算式により額を算出し、その算出した額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
「9,825円」×「補助対象数値」×「指定生活介護事業所を開所した日数」
※ 「補助対象数値」
常勤換算方法により算出した看護師等の数から1を減じた数をいいます。ただし、その数が1を超えるときは、「補助対象数値」は1とします。以下同じ。
(2)当該年度に属する月ごとに、次の計算式により額を算出し、その算出した額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
「実際に支出した医療的ケアを行う事業に係る看護師等の人件費」×「補助対象数値」÷「常勤換算方法により算出した看護師等の数」
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/02/16
2026/04/09
■助対象者・要件
補助対象者は、次の(1)を満たす指定生活介護事業所において(2)の事業を実施する事業者です。
(1)次のいずれにも該当する指定生活介護事業所であること。
・市内に所在すること。
・当該年度に属する月ごとの常勤換算方法により算出した看護師等の数が1を超えていること。
・「当該年度の前年度における平均利用者数」を「当該年度に属する月ごとの常勤換算方法により算出した保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び生活支援員の数を合計した数」で除して得た数が2.5以内であること。
※ 「常勤換算方法」
指定生活介護事業所の職員の勤務延べ時間数を当該指定生活介護事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定生活介護事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいいます。以下同じ。
※ 「当該年度の前年度における平均利用者数」
当該年度の前年度における延べ利用者数を開所した日数で 除して得た数をいいます。ただし、その日数が6月未満である場合にあっては、利用定員に0.9を乗じて得た数を「当該年度の前年度における平均利用者数」とします。なお、その数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとします。
(2)医療的ケア対象者に対し医療的ケアを行う事業であって、次のいずれにも該当すること。
・医療的ケア対象者の主治医、かかりつけの医療機関の医師その他の医師による指示書により実施するものであること。
・緊急時の対応のため、(1)に規定する医師又はその属する医療機関との協力体制を確保していること。
■申請手続
(1)補助金の交付申請:年度当初
(2)補助金の交付決定:年度当初
(3)補助事業の実績報告:年度末
(4)補助金額の確定:年度末
(5)補助金の交付の請求:年度末
(6)補助金の支払:年度末
福祉部障がい者支援課管理グループ 〒272-8501千葉県市川市八幡1丁目1番1号 Tel:047-712-8516 Fax:047-712-8727
医療的ケアを必要とする在宅の障がい者の通所先の確保を促進するため、予算の範囲内で、医療的ケアを実施する指定生活介護事業所を運営する事業者に対し、市川市指定生活介護事業所特別支援事業補助金を交付します。
詳細につきましては、障がい者支援課管理グループまでお問い合わせください。
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