静岡県浜松市:介護の担い手外国人支援事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
経済連携協定(EPA)による外国人人材の受け入れにかかる初期費用の一部を補助金として交付します。
EPAとは「経済連携協定」(EPA:Economic Partnership Agreement)は、WTO(世界貿易機関)を中心とした多国間の貿易自由化を補完するため、国や地域を限定して、関税等の貿易障壁を撤廃することにより、モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させようとするものです。
交付申請を行う場合は下記の申請書様式をダウンロードし、介護保険課まで御提出ください。
・要綱(PDF:158KB)
・申請書様式等(Word:89KB)/(PDF:123KB)
■補助対象経費
受入機関がEPA介護福祉士候補者の受入れを行う際に要する初期費用(EPA介護福祉士候補者が受入施設において就労を開始するまでに要する費用をいう。)のうち、次に掲げる費用であって、国際厚生事業団又は日本語研修機関に対し支払うもの(国際厚生事業団を通し送り出し調整機関等に支払う費用を含む。)とする。
(1)求人申込手数料
(2)あっせん手数料
(3)滞在管理費(EPA介護福祉士候補者の入国初年度に係るものに限る。)
(4)送り出し調整機関に対する手数料及び送り出し国の健康診断実施機関への支払い金
(5)日本語研修の一部負担金
(6)その他前各号に掲げる費用に準ずる費用として市長が認める費用
■補助額
次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる期間に要した前項に掲げる費用を対象として交付する
(1)マッチング成立年度は、求人申込手数料の支払いからマッチングの成立まで(当該年度においてマッチングの成立後に対象経費の支払いが発生する場合にあっては、当該費用の支払日まで)
(2)受入年度は、当該年度における最初の対象経費の支払いからEPA介護福祉士候補者の就労開始まで
■補助基準額
(1)第1項第1号に掲げる経費は、一の受入機関につき2か国(当該受入機関において補助金の対象となるEPA介護福祉士候補者の出身国に限る。)分までに係る費用の額
(2)第1項第2号から第5号までに掲げる経費は、一の受入機関につき2人分までに係る費用の額
(3)第1項第6号に掲げる経費は、前2号に掲げる額に準じて市長が認める額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
受入機関が受入施設においてEPA介護福祉士候補者の受入れを行う事業
2026/02/27
2026/03/23
■補助対象
市内に所在する受入施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設に限る。)を運営する受入機関であって、市税の未納がないものとする。
■補助対象外
(1)市の他の助成制度による財政的支援を受けた場合、又は受ける見込みのある場合
(2)国、他の地方公共団体又は公共的団体の助成制度による財政的支援を受けた場合、又は受ける見込みのある場合
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書の提出
令和7年度分については、3月23日(月曜日)を提出期限といたします。
■提出方法 郵送または持参(郵送での提出にご協力ください。)
提出先:〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所 介護保険課 総務・給付グループ
浜松市役所健康福祉部介護保険課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2862 ファクス番号:053-450-0084
経済連携協定(EPA)による外国人人材の受け入れにかかる初期費用の一部を補助金として交付します。
EPAとは「経済連携協定」(EPA:Economic Partnership Agreement)は、WTO(世界貿易機関)を中心とした多国間の貿易自由化を補完するため、国や地域を限定して、関税等の貿易障壁を撤廃することにより、モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させようとするものです。
交付申請を行う場合は下記の申請書様式をダウンロードし、介護保険課まで御提出ください。
・要綱(PDF:158KB)
・申請書様式等(Word:89KB)/(PDF:123KB)
関連する補助金