大分県:(暫定)令和7年度 分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化等に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を実施します。

(1)賃金改善経費
(2)職場環境改善等経費

介護サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとする。なお、被保険者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとする。
被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率
※ 基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。
※ 交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に6月分として設定された別紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率とする。
※ 基準月は、原則、令和7年 12 月とする。


大分県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・賃上げ支援
・職場環境改善

2026/03/15
2027/03/31
本事業の対象は、以下のいずれかに該当する介護サービス事業所等とする。
① 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(1)の要件を満たすもの
② 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(2)の要件を満たすもの
③ 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(3)の要件を満たすもの
本事業が人材流出を防ぐための緊急的対応としての支援であることを踏まえ、基準月は令和7年 12 月とし、原則、令和7年 12 月におけるサービス提供による報酬額から、6月分の補助額を算出することとする。なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・ 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・ 8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・ 別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。

■計画書の提出受付期間について
現在、準備中です。 ※3月中旬にお知らせ予定です。

厚生労働省コールセンター   電話番号:050-3733ー0222   受付時間:9時00分~18時00分(土日含む) 

国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化等に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに、介護職員について、職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を実施します。

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