神奈川県:診療所等賃上支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、支援金を支給します。

■補助額
〇有床診療所(医科・歯科):72,000円/床※5
〇無床診療所(医科・歯科):150,000円/施設
〇薬局:所属する同一グループ内の保険薬局の数※6
 1~5店舗: 145,000円/施設
 6~19店舗:105,000円/施設
 20店舗以上:70,000円/施設
〇訪問看護ステーション:228,000円/施設
※5 使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給する。
※6 厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙 様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月 30日時点の数とする。


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない診療所において、物価を上回る賃上げを行うこと

2026/02/19
2026/05/20
■1回支援対象施設
健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。
ただし、「診療所等賃上支援金」の支援対象施設については、前記に加え、次の施設に限る。
ア 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
イ 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
ウ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設とする。
※上記に記載のない事項については、国実施要綱又は県要綱を確認してください。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請受付について
申請受付は全2回に分けて実施します。
1申請1施設のみ申請可能(複数施設一括での申請はできません)。
〇第1回申請受付
受付期間:令和8年2月19日(木曜日)9時 ~ 令和8年3月5日(木曜日)17時まで
対象施設:病院・診療所(医科/歯科)・薬局・訪問看護ステーション
申請方法:電子申請のみ(e-kanagawa)
申請受付フォーム(https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=119505)
※県から各施設宛ての個別の申請案内の送付は行いません

〇第2回申請受付
受付期間(予定):令和8年4月中旬~5月中旬(4週間程度)
対象施設:助産所・施術所・歯科技工所
第1回申請を行わなかった病院・診療所(医科/歯科)・薬局・訪問看護ステーション
申請方法:電子申請又は郵送(紙)申請

医療整備・人材課 医療整備グループ 物価高騰対応支援金担当 対応時間:9:00~17:00(土日祝日除く) 電話番号:045-285-0731

物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、支援金を支給します。

運営からのお知らせ