静岡県焼津市:被災事業者支援事業補助金
2025(令和7)年9月の台風15号による災害が、激甚災害の指定を受けたことにより被災した事業者を支援するため、事業所施設等の修繕等の事業について補助金を交付します。
申請順に受付し、交付決定を通知します。
申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります(受付終了はホームページにてお知らせいたします)。
■補助対象経費
2025(令和7)年9月の台風15号により、被害を受けた事業所施設等の復旧に係る経費が対象となります。
・市内で被災した事業所における資材等撤去のための経費
(1) 被災事業所の建物及び付属施設に伴う既存設備の解体、処分又は廃棄に係る経費
(2) 施設又は設備の修繕又は入替の際にやむを得ず必要となる清掃に係る経費(清掃のみで復旧が完了する場合を除く。)
・市内で被災した事業所の再建、修繕に係る経費(建物、設備、機材等)
(※)いずれも、被災前と同等の状態、機能に復旧するための修繕、修理に要するものを原則とします。
(1) 建物の再建又は修繕に要する経費
(2) 設備の修繕に要する経費
(3) 機械若しくは装置の修繕に要する経費又は台風による被害を受ける直前に有していた機能と同程度の機能を有するものとして市長が認める機械設備等の購入に要する経費
(※)建物は事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費。
■補助内容
被災した市内の事業所の損害額又は修繕等のための経費に対して、市が単独補助を行います。
補助率10分の1(上限10,000,000円)
(※)被災施設、設備等の減失、毀損によって受け取る保険金、共済金がある場合は、当該金額は補助対象経費から控除される。
(※)クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025(令和7)年9月の台風15号による災害により、激甚災害の指定を受けた事業所施設等を修繕すること
2026/02/02
2026/03/10
■補助対象者
市内に本社を有する事業者で次に掲げる要件を満たすものをいいます。
損害額又は修繕額が1,000万円以上に及ぶこと。
(※)激甚災害に指定された災害における被害を対象とする。
(※)補助対象経費が1,000万円未満の場合は本件の補助対象外となる。
・本支援補助事業とは別の災害関連補助金の交付を受けていないこと。ただし、静岡県が定める被災中小企業再建支援事業費補助金は除く。
・市税(第4条の規定に基づく交付申請時に納期限が到来しているものに限る。)を完納していること。
・事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
・政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
・当該個人及び法人その他の団体が営む事業の執行に関連し、法令に違反する行為があったことその他市長がこの要綱に基づく補助対象者として適切でないと認めるものでないこと。
■申請要件
・被災当時の状況がわかる写真を複数枚提出すること
・保険会社が算定した損害額がわかる書類又は修繕や撤去を外注した際の発注書、納品書、請求書、領収書等の書類を提出すること(書類によって金額が異なる場合は、最も安い金額を採用する)
・市が発行する罹災証明書、被災証明書等の被災を証明する書類を提出すること
・補助事業完了までに、事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定すること
・復旧後も、災害以前と同程度の規模で事業を継続すること
■申請期間
2026(令和8)年2月2日(月曜日)から2026(令和8)年3月10日(火曜日)まで
上記の期間内に補助対象となる復旧作業の完了、補助対象経費全額の支払が必要となります。
(※)既に着手済みの施設、設備等の復旧経費も、補助要件を満たす場合は、発災時に遡って補助対象となる。
■申請方法
下記書類をご準備いただき、郵送または窓口へ直接ご提出ください。
※申請前に内容確認のため、担当まで一度ご相談ください。
■提出書類(各1部)
交付申請書
補助対象経費の支出内容が分かる書類(契約書、見積書の写し等)
被災当時の状況がわかる写真(複数枚)
保険会社が算定した損害額がわかる書類又は修繕や撤去を外注した際の発注書、納品書、請求書、領収書等の書類(書類によって金額が異なる場合は、最も安い金額を採用する)
市が発行する罹災証明書、被災証明書等の被災を証明する書類
補助事業完了までに、事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定し提出すること
その他市長が必要と認める書類
■お知らせ
各様式につきまして、法人の場合には法人名称と代表者氏名の両方を署名するようお願いします。(記名の場合は代表社印を押印すること。角印不可。)
焼津市 経済部 商工観光課 商工政策担当 所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階) 電話番号:054-626-1175 ファクス番号:054-626-2194
2025(令和7)年9月の台風15号による災害が、激甚災害の指定を受けたことにより被災した事業者を支援するため、事業所施設等の修繕等の事業について補助金を交付します。
申請順に受付し、交付決定を通知します。
申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となります(受付終了はホームページにてお知らせいたします)。
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