静岡県:令和7年度 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

このたび、障害福祉従事者の処遇改善に向けた緊急的な措置を講じるため、「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」の申請を下記のとおり受付します。

申請は、法人ごとに所管する施設・事業所をとりまとめて、一括して郵送にて申請いただくこととなります。

各施設・事業所におかれましては、必ず施設・事業所を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。

なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報をご確認の上、申請願います。

■対象経費
障害福祉従事者の処遇改善に充てられた経費

■交付額
次により算出された額(1円未満の端数切り捨て)基準月(原則として、令和7年12月とする。)の障害福祉サービス等総報酬(基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。
ただし、対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。)にサービス別交付率(別表2及び別表3)を乗じた額。
障害児入所施設については、支弁した障害児施設措置費も含める。

■交付率
10/10


静岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉分野の人材確保という喫緊の課題に対応するため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、人材流出を防ぐための緊急的対応として賃上げを行うこと

2026/01/26
2026/02/27
法人
※事業所ごとの申請はできません。必ず、法人単位での申請をお願いします。

■提出方法
郵送のみ

■提出先
〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課障害者政策班あて

■今後のスケジュール
(1)令和8年2月27日(金曜)までの申請受付分
・令和7年12月を基準月とする分のみを対象とします。原則、こちらの申請期間で申請してください。
※令和8年1月分~3月分の報酬額の方が多い等の理由による基準月の変更はできません。
※申請いただく法人におかれては、実績報告書を県に提出するまでに従事者に対し賃金改善の取組を完了してください。
申請期間:令和8年1月26日(月曜)~令和8年2月27日(金曜)消印有効
補助金交付:令和8年4月下旬(予定)
実績報告:補助金交付日~令和8年7月31日(金曜)まで

(2)令和8年4月以降の申請受付予定分
・令和7年12月サービス提供分の月遅れ請求や、令和8年1月~3月に新規開設したなど、令和8年3月末までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関により受理されたもののみを対象とします(月遅れ請求等を除き、12月サービス提供分は必ず(1)の期限までにご提出ください。)。

・同一事業所の同一サービスを、(1)と重複して申請することはできませんのでご注意ください。
申請期間:令和8年4月~令和8年5月頃
補助金交付:令和8年6月~令和8年7月頃
実績報告:補助金交付日~令和8年10月16日(金曜)まで

■問合せ先
<補助金制度全般に関すること>  
厚生労働省コールセンター  電話番号:050-3733-0230  受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

<申請方法等に関すること>  
静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課障害者政策班  電話番号:054-221-2352  アドレス:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

<補助金制度全般に関すること>   厚生労働省コールセンター  電話番号:050-3733-0230  受付時間:9時00分~18時00分(土日含む) <申請方法等に関すること>   静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課障害者政策班  電話番号:054-221-2352  アドレス:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

このたび、障害福祉従事者の処遇改善に向けた緊急的な措置を講じるため、「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」の申請を下記のとおり受付します。

申請は、法人ごとに所管する施設・事業所をとりまとめて、一括して郵送にて申請いただくこととなります。

各施設・事業所におかれましては、必ず施設・事業所を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。

なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報をご確認の上、申請願います。

運営からのお知らせ