静岡県:地域創生起業支援金
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して起業に必要な経費の一部を補助する「地域創生起業支援金」の公募を開始します。なお、事業の詳細については公募要領をご覧ください。※令和8年度は募集終了しました。
県内の店舗・事務所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用、県内で使用する機械装置・工具・器具・備品の購入費用
新たに起業する者にあっては地域課題の解決を目的とした社会的事業であること、事業承継又は第二創業をする者にあってはSociety5.0(AIやIoT等の未来技術を活用した新たな社会システムづくり)に関連する地域課題解決を目的とした社会的事業であること。静岡県内で実施する事業であり、新たに起業する者は令和8年4月1日以降令和8年12月31日までに新たに起業する事業、事業承継又は第二創業をする者は同期間内に事業承継又は第二創業により実施する事業であること。許認可が必要な事業については令和9年2月12日(金)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できること。公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等に該当する事業は対象外。なお、医療法第1条の5に規定される「病院」又は「診療所」に該当する事業は対象外。
2026/05/01
2026/06/10
(A)新たに起業する者:静岡県が行う地域創生起業支援事業費補助金の交付決定日(令和8年4月1日)以降、本事業の補助事業期間完了日(令和8年12月31日)までに起業により個人事業又は法人の代表者となる者。ただし、令和8年4月1日より前に既に起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる事業を新たに起業し個人事業又は法人の代表者となる者は対象となる。
(B)事業承継を行う者:令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに事業承継により個人事業又は法人の代表者となる者、若しくは事業承継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は法人の代表者。
(C)第二創業を行う者:令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに第二創業をする個人事業又は法人の代表者。
静岡県内に居住している者、又は本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住することを予定している者であること。
静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。
法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
対象事業を実施する者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第1号に規定する会社の場合、次の項目に該当しないこと:ア.中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」以外の企業(大企業)、イ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、ウ.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者、エ.大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
公募開始(令和8年5月1日)→公募説明会&事業計画策定セミナーの開催(令和8年5月11日、申込期限:令和8年5月7日、会場:静岡県産業経済会館3F特別会議室、会場説明+アーカイブ配信)→応募書類(交付申請書、事業計画書、市町意見書、反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書、誓約書等)及び添付書類を用意し、募集期間(令和8年5月1日(金)~6月10日(水)17:00必着)内に静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム宛へ提出→審査→交付決定→補助事業実施(交付決定日から令和8年12月31日(木)まで)。
公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階 TEL:054-254-4511 FAX:054-251-3024 E-mail:sougyou@ric-shizuoka.or.jp
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して起業に必要な経費の一部を補助する「地域創生起業支援金」の公募を開始します。なお、事業の詳細については公募要領をご覧ください。※令和8年度は募集終了しました。
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