全国:海外漁業協力強化推進事業(国際資源管理対策推進事業)

上限金額・助成額54525万円
経費補助率 0%

国際機関や途上国の資源管理措置等の実施に関連し、途上国の取組に対する助言・提言の実施や技術的な指導を行う漁業管理等の専門家の派遣または資機材の供与等を実施します。

人件費、賃金、旅費(国内旅費及び外国旅費)、消耗品費、役務費、 委託費、資機材費、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象は我が国漁船の海外漁場確保や水産資源の持続的利用を推進すること

2026/02/03
2026/02/18
■応募資格
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等 (これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者 (100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU漁業に従事したとしてWTOに通報されていない又はRFMOS が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

■応募の手続き
令和8年度海外漁業協力強化推進事業に係る課題提案書(別紙様式1)に必要書類を添えて提出してください。

■事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室海外漁業協力第1班
TEL:03-3502-8111 (内線:6748)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。

水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室海外漁業協力第1班  〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 TEL:03-3502-8111 (内線:6748)

国際機関や途上国の資源管理措置等の実施に関連し、途上国の取組に対する助言・提言の実施や技術的な指導を行う漁業管理等の専門家の派遣または資機材の供与等を実施します。

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