熊本県水俣市:賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金(設備投資経費補助金)
南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算の範囲内において水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金を交付します。
■設備投資経費
・店舗新築費
経費内容:
補助対象事業を実施するために必要な事業の用に供する建物を新
たに建築するための工事費(設計費を含む。)
※対象とならない経費
(1) 住居兼事業所の建築のための経費
(2) 外構工事費
(3) 登記費用
(4) 登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金
・空き店舗等取得費
経費内容:
補助対象事業を実施するために必要な事業の用に供する建物を購
入するための費用
※対象とならない経費
(1)土地の取得のための経費
(2)住居兼事業所の取得のための経費
(3)既存建物を解体するための経費
(4)外構工事費
(5)仲介手数料
(6)登記費用
(7)登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金
(8)本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係る購入費
・店舗改装工事費
経費内容:
空き店舗等の改装工事に要する経費(設計費を含み、当該空き店
舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
※対象とならない経費
(1) 事業所専有部分以外の工事費
(2) 外構工事費
・設備費
経費内容:
(1)改装工事において同時に設備を更新する場合における当該
設備の更新費用
(2)事業を開始するのに必要となる既存設備の処分に係る費用
(3)事業に必要な機械装置・工具・器具・備品の調達費用で国
税庁の定める耐用年数が3年以上のもの
※対象とならない経費
(1) 消耗品
(2) 車両
(3) 中古品
(4) はん用性が高く使用目的が補助事業の遂行に必要なもの
と特定できない物の調達費用
(5) ソフトウェアの購入費及びライセンス費用
(6) オークションやフリーマーケットなど個人間の取引によ
る購入によるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き地や空き店舗などを取得し、新たに対象の事業を行うこと
2025/05/27
2026/03/31
■補助対象者
補助金の交付対象者は、指定範囲において空き地空き店舗等(指定範囲に存する、現に使用されていない土地、建物又は建物の一部)を取得又は賃借し、新たに事業を開始する方で、以下の1~5すべての要件を満たす必要があります。
1.補助事業完了時までに、個人にあっては、水俣市に住所を有していること。法人にあっては、水俣市に事務所又は事業所を有していること。
法人の「事務所又は事業所」とは、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」とされています。補助事業により、新たに法人の「事務所又は事業所」が水俣市に設置される場合も補助対象になります。
2.水俣商工会議所から補助金の対象となる事業の事業計画策定に係る支援を受けること。
3.産業競争力強化法第2条第30項第1号又は同項第2号に規定する創業を行う者ではないこと。
4.新たに補助対象事業を実施することにより、申請者が市内で現に店舗としている建物等が空き物件とならないこと。
5.水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
■指定範囲
水俣ICから袋IC(仮称)間の国道3号線周辺や湯の児、湯の鶴などの観光地周辺など
■補助対象事業
日本標準産業分類のうち、主たる事業が以下の産業のいずれかに該当する事業が対象です。
・【区分】小売業
【日本標準産業分類上の分類】
大分類(1)(卸売業、小売業)のうち
中分類56(各種商品小売業)
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業
中分類58(飲食料品小売業)
中分類59(機械器具小売業)
中分類60(その他の小売業)
・【区分】宿泊・飲食業
【日本標準産業分類上の分類】
大分類M(宿泊業、飲食サービス業)
・【区分】サービス業
【日本標準産業分類上の分類】
大分類G(情報通信業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)
大分類O(教育、学習支援事業)のうち
中分類82(その他教育、学習支援事業)
大分類P(医療、福祉)
■事業計画認定申請手続き
補助金を申請するにあたっては、まず「水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金事業計画」を市へ提出し、認定を受ける必要があります。
事業計画策定においては、まず、水俣商工会議所にご相談の上、支援実施の確認を受けてください。
水俣市産業建設部 経済観光戦略課 経済振興室 TEL:0966-61-1628 E-Mail:keizai@city.minamata.lg.jp
南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算の範囲内において水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金を交付します。
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