大阪府泉佐野市:原料米価格高騰支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

原料米(加工用米、酒造好適米、主食用米)の価格高騰の影響を特に受けている食料品、 酒類等製造業の事業者に対し、経営の維持と安定を図っていただくため、令和7年中の原料米の仕入価格高騰分に対し補助金を交付します。
この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用予定です。

■補助対象経費
令和7年中の原料米の仕入高騰額(令和6年中の仕入額との比較)

■補助金額
1社100万円を上限に原料米使用量により算出
「補助対象経費の2分の1額」又は「100万円」の少ない方の額


泉佐野市
中小企業者,小規模企業者
原料米(加工用米、酒造好適米、主食用米)の価格高騰の影響を特に受けている食料品、酒類等製造業の事業の運営

2026/02/02
2026/02/27
■対象者
原料米を原料として加工を行っている食料品等製造業を営む中小企業・小規模事業者
※中小企業・小規模事業者とは
1.資本金の額又は出資金の総額が3億円以下であること
2.常時使用する従業員の数が300人以下であること
※販売のみ、流通のみを行う事業者は対象外
※製造した商品をその場で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業は
小売業に分類されるため対象外

■対象要件
令和8年2月2日から令和8年2月27日に申請を行った市内の味噌製造業者、醤油製造業者、米粉製造業者、米菓製造業者、米飯類 製造業者、もち類製造業者、清酒製造業者、その他支援が必要と市長が特に認める食料品製造業者であって、次の(1)~(5)に掲げる全てに該当する事業者であること。
(1)令和8年1月1日現在、泉佐野市に事業所を有し、今後1年以上事業の継続に向けて取り組む意思がある事業者
(2)大阪府知事から食品衛生法施行条例第4条の規定により営業許可証を交付されている者など、営業を行ううえで必要な法令を遵守している者
(3)自社で原料米の加工を実施していること
(4)補助金の受給後においても、市内で事業を継続する意思を有していること
(5)次に掲げる事項に該当しないこと
ア 既に補助金の交付決定を受けた者
イ 申請日時点で事業の休止又は廃止を予定している者
ウ 泉佐野市暴力団排除条例(平成 24 年泉佐野市条例第 28 号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
エ 市税に滞納がある者
オ(ア)~(エ)に掲げる者のほか、補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

※補助対象となるかご不明な場合は事前にお問合せください
■交付時期
令和8年3月27日(金曜日)予定

■申請方法
郵便又は窓口へ持参

■書類提出先
〒598-0007
大阪府泉佐野市上町3丁目11番48号
泉佐野市生活産業部まちの活性課 宛

泉佐野市生活産業部まちの活性課 担当:貝塚・竹井 〒598-0007 泉佐野市上町3-11-48 TEL:072-469-3131 E-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp

原料米(加工用米、酒造好適米、主食用米)の価格高騰の影響を特に受けている食料品、 酒類等製造業の事業者に対し、経営の維持と安定を図っていただくため、令和7年中の原料米の仕入価格高騰分に対し補助金を交付します。
この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用予定です。

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