静岡県:中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金

上限金額・助成額600万円
経費補助率 66%

本県では、県内中小企業等の皆様に対し、脱炭素経営への転換を促進するため、省CO2性の高い設備等の導入を支援しています。

●前年度からの主な変更点
・特別枠の補助率が2分の1に変更されました。
・特別枠の要件である複数種別のカウントにおいて照明設備を除外することとしました。(補助対象としては照明設備も対象)
・募集方法を随時受付から、公募期間を定め、評価項目に基づき採択を行う方法に変更しました。

補助率及び補助額:
【通常枠】3分の1以内(上限:200万円、下限:20万円)
【特別枠】2分の1以内(上限:600万円、下限:20万円)

 

設備導入費


静岡県
中小企業者,小規模企業者
CO2排出量を5%以上削減できる省エネルギー設備・機器の導入

【特別枠は設備・機器の追加要件として、次のいずれかを満す必要があります】
CO2削減量が10トンを超えること
複数種別を導入すること(照明設備を除く)
自然(ノンフロン)冷媒機器を導入すること

2024/05/13
2024/06/10
中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする

「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第7条第1項に定める特定事業者及び同法第19条第1項に定める特定連鎖化事業者でないこと(県内外に設置する事業所全体での年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kLに満たないこと)
県税の未納がないこと
役職員も含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと
原則として、事業の実施に係る見積先、契約先及び施工を行う事業者は県内にある本社又は支店等の事業所であること(特殊な設備等の場合は除く※事務局に事前にご相談ください)事業実施に関しては建設業法等の法令を遵守すること

静岡県が実施する「温室効果ガス排出削減計画書制度」へ参画すること(温室効果ガス排出削減計画書及び実績報告書(3年間)を提出)
国及び国の関係団体からの他の補助金を受けていないこと
発注(契約)先の事業者及び施工を行う事業者が県内に本社又は支店等の事業所を有する者であること(※令和5年10月要件追加)

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
受付・問い合わせは一般社団法人静岡県環境資源協会が行います。

募集要領等詳細は一般社団法人静岡県環境資源協会ホームページをご覧ください。

一般社団法人静岡県環境資源協会 Eメール:sizhojo@siz-kankyou.or.jp 電話 :054-270-6165(受付時間 平日10時〜12時、13時〜17時)

本県では、県内中小企業等の皆様に対し、脱炭素経営への転換を促進するため、省CO2性の高い設備等の導入を支援しています。

●前年度からの主な変更点
・特別枠の補助率が2分の1に変更されました。
・特別枠の要件である複数種別のカウントにおいて照明設備を除外することとしました。(補助対象としては照明設備も対象)
・募集方法を随時受付から、公募期間を定め、評価項目に基づき採択を行う方法に変更しました。

補助率及び補助額:
【通常枠】3分の1以内(上限:200万円、下限:20万円)
【特別枠】2分の1以内(上限:600万円、下限:20万円)

 

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