全国:令和8年度 障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年9月30日
障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)では、障害者の地域社会での共生の実現や社会的障壁の除去につながる技術開発等の研究開発を行うとともに、障害を招く疾患等についての病因・病態の解明、診断、治療法、リハビリテーション法等の先進的・実践的な研究を推進します。
■直接経費
物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
人件費・謝金:
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
その他:上記のほか、当該研究開発を遂行するための経費
例)
研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、不課税取引等に係る消費税相当額(委託研究開発のみ)等
■間接経費又は一般管理費※1、※2
間接経費:直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
一般管理費:補助事業において直接経費に対して一定比率(10%上限)で手当され、一般管理業務に必要な経費として、AMED が支払い、研究機関が使用する経費
■委託費(補助事業のみ)※3
研究開発課題の一部を第三者に委託する経費
委託先に対しては、事業が定める間接経費・一般管理費の率を上限に間接経費を計上することが出来ます。
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 身体・知的等障害分野
1-1 身体及び知的障害児・者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化に関する研究開発
1-2 身体及び知的障害児・者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化に関する研究
2. 感覚器障害分野
2-3 感覚器障害者の社会復帰/社会参加に資するシステム、支援プログラム、医療・福祉機器等の実用化に関する研究開発
2-4 感覚器障害者の医療・支援の質的向上を実現する診断・治療の層別化・最適化に関する研究
2025/12/24
2026/01/28
本事業の応募資格者は、以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結/交付決定日又は令和8年5月1日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、契約締結/交付決定日又は令和8年5月1日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)の定めるところによります。なお、研究開発分担機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約又は交付申請時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。研究開発分担機関は、研究開発代表機関と再委託契約(補助事業においては委託契約)を締結します。
研究開発代表者は、国内外におけるすべての勤務先を提案書に記入してください。また、研究開発代表者の主たる勤務場所が、本研究開発課題の主たる研究場所及び所属する研究機関と異なる場合は、必ずその旨を提案書に記載してください。記載がなかったことが後から判明した場合は、採択を取り消す場合があります。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1
(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等のAMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又は交付できない場合があります。)
※締め切りに間に合わず不受理となるケースが発生していますので、余裕をもった対応をお願い致します。
特に e-Radの新規利用者は、研究機関/研究者の新規登録手続も必要であり、これらに要する日数も考慮の上、早めのご対応をお願い致します。
AMEDではe-Radに登録された研究提案情報をダウンロードして評価システムに組み入れています。提案書の記載情報とe-Radへの入力情報に齟齬がないよう、提案前に双方の記載内容を十分確認してください。
■応募方法
公募要領に記載のとおり、応募してください(公募要領「第4章 提案書類」等を参照)
ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する課題においては「ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式」を必ず提出してください。
(未提出は不受理となる場合があります)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 データ利活用・ライフコース研究開発事業部 ライフコース研究開発課 障害者対策総合研究開発事業 公募担当 TEL: 03-6870-2221 E-mail: brain-d“AT”amed.go.jp 備考: ※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。 ※お問い合わせは必ずE-mailでお願いいたします。電話でのお問い合わせは不可です。
障害者対策総合研究開発事業(身体・知的・感覚器障害分野)では、障害者の地域社会での共生の実現や社会的障壁の除去につながる技術開発等の研究開発を行うとともに、障害を招く疾患等についての病因・病態の解明、診断、治療法、リハビリテーション法等の先進的・実践的な研究を推進します。
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