千葉県浦安市:高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金

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市では、高年齢者や障がい者の雇用の促進を図るため、高年齢者や障がい者を雇用した事業主に対して「浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金」制度を実施しています。

・高年齢者(65歳以上)=月額2万円
・1級・2級の身体障がい者、精神障がい者、重度の知的障がい者=月額2万5,000円
・3級から6級までの身体障がい者、中度または軽度の知的障がい者、3級の精神障がい者=月額2万円


浦安市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢者や障がい者を雇用すること

2026/04/01
2026/10/20
■雇用期間
次のいずれかであること
雇用期間の定めがないこと(無期雇用)
有期雇用契約の場合、雇用契約が「自動更新」であること。ただし、自動更新に条件を付している場合は、その内容が就業規則に定める解雇要件を超えていないこと

■労働時間
所定労働時間が週30時間以上であること(重度障がい者については週20時間以上)

■交付要件
・以下のいずれかに該当することが必要です。
ハローワークの紹介により、浦安市内に居住する高年齢者(65歳以上)または障がい者(法の規定による)の方を雇い入れ、交付期間終了後も常時雇用する事業主
労働協約、就業規則などにより退職年齢を65歳以上に定めている浦安市内の事業所で、当該事業所を定年退職した対象者(浦安市内に居住)を雇い入れ、交付期間終了後も常時雇用する事業主
注記:当該事業所において過去に雇用されたことがある対象者を再雇用する事業主は、過去における雇用について、すでにこの奨励金の交付を受けた場合には、交付を受けることはできません。奨励金の交付に際しては、申請後に審査を行い、審査の結果、交付できない場合もあります
月々の勤務時間数によって交付の可否を決定します。
勤務時間の目安は、雇用保険加入要件の勤務時間数(週二十時間以上)です。

■交付申請期間
年2回(4月・10月)、それぞれ前6カ月分の申請を受け付けます。
注記:申請期間の最終日が市役所閉庁日の場合は、翌開庁日を申請期限とします

○4月申請受付分
(前年度)10月から3月までの勤務実績を基に審査し、交付します
申請期間:毎年4月1日から20日まで

〇10月申請受付分
4月から9月までの勤務実績を基に審査し、交付します
申請期間:毎年10月1日から20日まで

商工観光課 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階) 電話:047-712-6295

市では、高年齢者や障がい者の雇用の促進を図るため、高年齢者や障がい者を雇用した事業主に対して「浦安市高年齢者及び障がい者雇用促進奨励金」制度を実施しています。

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