全国:令和8年度 酒類業振興支援事業費補助金(新市場開拓支援枠)/第1・2期

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

酒類業振興支援事業(以下「本事業」という。)は、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。

① 設備等費
② 謝金
③ 旅費
④ 借損料
⑤ 通訳・翻訳費
⑥ 会議費
⑦ 広報費
⑧ 委託費
⑨ 外注費
⑩ マーケティング調査費
⑪ 産業財産権等取得等費
⑫ 展示会等出展費
⑬ 雑役務費
⑭ 原材料等費
⑮ 設計・デザイン費
⑯ 出演料
⑰ 運営費

補助率:補助対象経費の2分の1又は3分の2
補助金額:500万円以内(下限:50万円)


国税庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の⑴から⑷までの事業を支援します。
⑴ 商品の差別化による新たなニーズの獲得
マーケットインの考えを踏まえ、消費者のニーズを掘り起こすとともに、既存商品と差別化された酒類を開発することを目的とした事業

【対象となる取組例】
○ 食品とのペアリングに特化した商品や、地方産品の特性を生かした商品の開発
○ 地元・活用した休耕田の収穫物を原材料とした商品の開発
○ 個人に対するオーダーメイド商品の開発体制の構築
○ 新たな原材料等を使用し、これまでにない特性を持たせた高付加価値商品の開発
○ 「伝統的酒造り」を差別化のポイントとした高付加価値商品の開発

⑵ 販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
販売の場面における新たな訴求力の創出を通じ、消費者の多様なニーズに応えるサービスを提供することを目的とした事業

【対象となる取組例】
○ 商品情報の充実による販売促進(二次元コード等を活用した取扱商品のブランドストーリーの提供や消費者が求める情報を記載した裏ラベルの活用等)
○ テイスティング等の顧客体験を重視した販売形態の確立
○ データ分析等を用いた、顧客の嗜好に合致した商品の販売手法の導入

⑶ ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
これまで専門家の経験等に依拠していた作業に ICT 技術を活用することによって専門家の技能と ICT 技術との相乗効果を創出する等、製造・流通の高度化・効率化を図る事業

【対象となる取組例】
○ 製造:AI 技術等を活用した品質管理システムの導入
○ 流通:RFID や AI カメラ等を活用した管理システムの導入

⑷ 酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組
酒類の原料である酒米の不足や価格が高騰していることを踏まえて行う取組等

【対象となる取組例】
○ 契約栽培先の多角化等による、酒米を安定的に確保できる体制の構築
○ 地域の農家との連携を強化し、他県産米から自県産米への切替を促進する取組

2026/01/19
2026/04/13
本補助金の補助対象者は、以下の⑴及び⑵に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
⑴ 補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和 28 年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
※ 複数の酒類事業者等が連携して申請する場合(グループ申請)には、グループの代表者(代表申請者(※1))を決めていただき、グループの代表申請者名にて申請してください。グループ申請の場合には、代表申請者が行う事業に限らず、参画事業者(※2)が行う事業についても代表申請者が行う事業として補助対象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費(参画事業者への支出を含む。)についてのみ補助金の対象になります。
※1 代表申請者とは、グループ申請の場合に、そのグループの代表として、申請や交付決定などの手続を行う者を指します。
※2 参画事業者とは、代表申請者と共同で事業を実施する者を指します。単なる外注先は参画事業者に該当しません。

⑵ 「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑪までのいずれにも該当しない場合であること。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)
が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している場合
⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である場合
⑥ 公募締切日の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれている場合
⑦ 法人等が、公募締切日の時点で納付すべき国税(附帯税または地方消費税等を含む。)をその納付の期限までに納付していない場合
⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられている場合
⑨ 法人等が、公募締切日の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していない場合
⑩ 令和3年度、令和4年度又は令和5年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者のうち、提出期限の到来した事業化状況報告書が未提出である場合
⑪ 公募締切日より過去3年の間において、国又は地方公共団体の補助金等を不正に受給し、交付決定の取消処分を受けた場合

■受付期間
【第1期】 令和8年1月 19 日(月)~令和8年2月 17 日(火)17:00 まで
【第2期】 令和8年2月 18 日(水)~令和8年4月 13 日(月)17:00 まで

■申請方法
Jグランツ(https://www.jgrants-portal.go.jp)
・ログインの上、申請してください。詳細は P19「6 申請手続等」をご参照ください。
・Jグランツの利用には法人・個人事業主向け政府共通認証システム(G ビズ ID)が必要になります。郵送申請の場合、1~2週間かかりますので、公募申請期限に間に合うよう ID の準備をしてください。( G ビズ ID の準備が間に合わないことによる申請期限の猶予はありません。)

■公募申請書申請先及び問い合わせ先
事業実施場所を所轄する国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)
・申請書の申請先は、国内における主たる事業実施場所を所轄する国税局(P25「10 公募申請書申請先及び問い合わせ先」を参照してください。)となります。必ず申請先に誤りがないか確認した上で、J グランツにより申請してください。
※1 本公募は、国会での令和8年度予算成立が前提となります。このため、今後内容等が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。
※2 公募申請書の作成に当たっては、国税庁ホームページに掲載するQ&Aもご参照ください。
※3 申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。不備等がある場合は、不採択となります。
※4 補助金交付候補者の「採択結果」についての異議申し立ては一切受け付けておりません。
※5 本公募要領については、国税庁ホームページからダウンロードできます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm)

各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所)

酒類業振興支援事業(以下「本事業」という。)は、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。

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