全国:酒類業振興支援事業費補助金(新市場開拓支援枠)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的とする。令和7年度補正予算:9.0億円、令和8年度予算:6.0億円。酒米の価格高騰等又は米国関税措置による影響を踏まえて行う取組は優先採択の対象となる。同一の事業者が同一年度内に、同一又は類似の内容で本制度以外の国・地方公共団体・国の財源により運営される法人の補助事業等と併願している場合等には、不合理な重複及び過度な集中を排除するため同一経費に対する重複補助は認められないが、事業目的や対象経費が明確に区分され重複がない場合は採択対象となることがある。同一事業者が同一年度内に既に採択されている場合は重複採択されない。

設備等費(機械装置・器具備品・情報システム等の購入、制作、構築、改良、据付、検査、実験等), 謝金(専門家又は委員への謝礼), 旅費, 借損料(設備等のリース料・レンタル料), 通訳・翻訳費, 会議費(会場借料、機材借料等), 広報費(パンフレット、動画、写真等の広告作成・広告媒体活用費), 委託費, 外注費, マーケティング調査費, 産業財産権等取得等費, 展示会等出展費(通訳料・翻訳料、保険料、運搬費、倉庫保管料を含む), 雑役務費(臨時雇い入れのアルバイト代・交通費), 原材料等費(試作品等の原材料・副資材等), 設計・デザイン費, 出演料, 運営費(プロモーション活動等の運営費、熱中症や感染症対策費、保険料等を含む)


国税庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【海外展開支援枠】日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組、酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組、酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(海外展開又はインバウンド向け)。【新市場開拓支援枠】商品の差別化による新たなニーズの獲得、販売手法の多様化による新たなニーズの獲得、ICT技術を活用した製造・流通の高度化・効率化、酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組。リソース不足に対応するため複数の酒類事業者が集まって上記各取組を推進する取組も対象。

2026/07/27
2026/10/07
公募申請時において、酒税法の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(酒類事業者)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであり、かつ日本国内に所在する者であること

「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」(暴力団関係者、係争中の者、公募締切日時点で経済制裁対象国が含まれる場合、納付すべき国税を納付していない者、酒税関係法令違反により罰金以上の刑に処せられた者、酒類の公正な取引に関する基準に違反し改善していない者、過年度の事業化状況報告書が未提出の者、過去3年間に補助金等の不正行為による交付決定取消処分を受けた者等)のいずれにも該当しないこと

新市場開拓支援枠で申請する場合は、3~5年の事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる事業計画を策定し、かつ、売上額又は付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画を策定していること

①公募(国税庁)→②公募申請(Jグランツにより電子申請)→③採択・採択者向け説明会→④交付申請→⑤交付決定→⑥補助金状況報告(提出の求めがあった場合)→⑦中間検査→⑧実績報告→⑨確定検査(交付額の確定)→⑩補助金の請求→⑪補助金の支払→⑫事業化状況の報告

事業実施場所を所轄する国税局(沖縄国税事務所を含む)の酒類業調整官。例:東京国税局 課税第二部 酒類業調整官 TEL:03-3542-2111(内線3175、3178)tok.frontier@nta.go.jp(対象:千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)。所轄国税局は公募要領P25「10 公募申請書申請先及び問い合わせ先」に都道府県ごとに記載。

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的とする。令和7年度補正予算:9.0億円、令和8年度予算:6.0億円。酒米の価格高騰等又は米国関税措置による影響を踏まえて行う取組は優先採択の対象となる。同一の事業者が同一年度内に、同一又は類似の内容で本制度以外の国・地方公共団体・国の財源により運営される法人の補助事業等と併願している場合等には、不合理な重複及び過度な集中を排除するため同一経費に対する重複補助は認められないが、事業目的や対象経費が明確に区分され重複がない場合は採択対象となることがある。同一事業者が同一年度内に既に採択されている場合は重複採択されない。

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