岐阜県可児郡御嵩町:有害鳥獣被害防止対策補助金 (有害鳥獣被害防止施設設置事業)
御嵩町では有害鳥獣被害防止対策として下記事業を実施する皆様に対して補助金を交付しています。
■対象経費
①電気牧柵、ネット、防護柵、及びこれらに係る付属品の購入費用(消費税及び地方消費税含む。)
②町内に設置する有害鳥獣捕獲用檻及びこれに係る付属品の購入費用(消費税及び地方消費税含む。)
③わな猟免許の取得(更新は除く。)に必要な経費のうち、消費税及び地方消費税を含めた次に掲げるものです。
(1) 講習会受講料
(2) 狩猟免許受験手数料
(3) 診断書料
■補助金の額
①・個人の場合
補助対象経費の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を切り捨てた額):2万円を超えるときは2万円を限度
・団体の場合
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額):30万円を超えるときは30万円を限度
②補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数を切り捨てた額):6万円を超えるときは6万円を限度
③補助対象経費の全額に相当する額(その額に100円未満の端数を切り捨てた額):1万円を超えるときは1万円を限度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①有害鳥獣被害防止施設設置事業
有害鳥獣被害が発生した町内の農地や、鳥獣被害が想定される農地に対して、被害防止施設を設置する
②有害鳥獣捕獲施設設置事業
町長から許可を受け、有害鳥獣捕獲活動に従事している町内在住の皆様が、有害鳥獣捕獲に必要な檻やその付属品を購入する
③有害鳥獣捕獲活動従事者支援事業
わな猟の狩猟免許を取得し、翌年度から狩猟者免許の有効期日まで、町内にて有害鳥獣捕獲活動に従事する
2025/04/01
2026/03/31
①町内の農地にて被害防止施設を設置する個人又は複数人の農業者で構成する団体。
※家庭菜園など農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する町内の農地以外の土地への被害防止施設の設置は対象外となりますのでご注意ください。
※当該事業にて被害防止施設を設置する場合、同一農地に対し、同様の補助金の交付を5年以内に受けている場合は交付対象外となります。
②町内に在住し、鳥獣保護法第9条に規定する許可を町長から受け、有害鳥獣捕獲活動に従事している皆様。
③町内に在住し、申請年度においてわな猟の狩猟免許を取得した上で、第4条に規定する交付決定を受けた日の翌年度から狩猟者免許の有効期日まで、町内において有害鳥獣捕獲活動に従事することを誓約した皆様となります。
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
①補助金の交付を受けるためには、被害防止施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があります。
②補助金の交付を受けるためには、有害鳥獣捕獲施設を購入する前に、町の交付決定を受ける必要があります。
③当該支援事業の補助金交付を希望される皆様は、狩猟免許取得をした年度(4月~3月上旬)の間に御嵩町へ申請をお願いいたします。
農林課 電話 0574-67-2111
御嵩町では有害鳥獣被害防止対策として下記事業を実施する皆様に対して補助金を交付しています。
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