(1)定額、3/10以内 ただし、次のいずれかに該当する事業については、定額、1/2以内とする。
① 中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱(平成29年3月31日付け28 農振第2275号農林水産事務次官依命通知)第2により、都道府県が中山間地農業の振興を図るために策定する「地域別農業振興計画」に基づき、かつ、事業実施計画において、地域外での販路の確保、交流人口の増加、雇用の確保等の地域経済への波及効果を及ぼす取組について、具体的な目標値を設定して取り組む事業
② 市町村戦略に基づいて行われる取組であり、かつ、地域経済への波及効果を及ぼす等公益の増進に寄与する取組と当該市町村戦略を策定した協議会又は当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が認める事業
③ 事業計画計画において、本事業による施設等の整備を契機として、障害者等(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者及び介護保険法(平成9年法律第123 号)第27 条の規定により要介護認定を受けた者をいう。以下同じ。)を新たに雇用(本事業により整備した施設等に関連した業務に従事する場合に限る。)することが定められており、かつ、六次産業化・地産地消法第5条の規定に基づく認定若しくは同法第6条 の規定に基づく変更の認定又は農商工等連携促進法第4条の規定に基づく認定若しくは同法第5条の規定に基づく変更の認定を受けた日から起算して2年を経過する日までに障害者等を雇用することが確実であると認められる事業
(2)事業実施主体に交付する交付金の額の算定の方法は、次の①から③までに掲げる額のうち最も低い額の範囲内とする。ただし、交付金の上限額は原則1億円とする。
① 交付対象経費に10分の3((1)のただし書に該当する場合は2分の1)を乗じて得た額
② 交付対象経費に充てるための実施要領の第3の2の資金の額
③ 交付対象経費から②の額及び地方公共団体等による助成金の額を控除して得た額
(3)次の①から③までに掲げる要件を全て満たす場合には、(2)のただし書きにかかわらず、交付金の上限額は2億円とする。
ただし、1億円を超えて上乗せすることができるのは、業務用需要に応じた一次加工品等の事業者間の取引(以下「BtoB」という。)において、取引先が求める独自の品質及び衛生管理の規格又は基準(HACCPの認証機関が定める認証基準を上回るものに限る。)に対応するために必要不可欠な機械の整備に要する掛かり増しの経費に限るものとする。
① 認定総合化事業計画又は認定農商工等連携事業計画に定める目標年度において、本事業におけるBtoBに供するものの取扱量又は取扱金額が50パーセントを超える計画であること。
② 取引先が求める独自の品質及び衛生管理の規格又は基準(HACCPの認証機関が定める認証基準を上回るものに限る。)に対応するために必要不可欠な機械の整備に要する掛かり増しの経費が明確であること。
③ 事業実施計画に、本事業における一次加工品等の製造過程について、HACCPに関する第三者認証を取得することが明記されていること。
関連する補助金