岐阜県海津市:スタートアップ起業支援事業補助金
2025年7月03日
市内で起業する方を対象に、起業に要した経費の一部を助成する制度。過去に本補助金の交付を受けたことがある場合や、国・県・他の団体等から起業にあたり各種補助・助成金等を受けている場合は対象外となる(併用不可)。
設備費(専ら事業の用に供するものに限る。汎用性の高いパソコン・デジカメ・スマートフォン等や車両は除く)、改装費(工場、店舗等の新築、改装費用)、マーケティング調査費(委託料を含む)、広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む)、起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに起業(創業)する事業(個人事業主としての開業または法人設立)に伴う、設備の導入、工場・店舗等の新築・改装、マーケティング調査、広告宣伝(ホームページ作成を含む)、起業に必要な官公庁への申請書類作成等の取組
2026/04/01
2027/02/26
補助事業年度内に起業できる見込みがあり、かつ以下の要件をすべて満たすこと。
次のいずれかに該当すること:ア.市内に在住し、住民基本台帳に登録されていること/イ.令和7年4月1日以降に市内に転入し、住民基本台帳に登録されていること(ただし転入直前の住所が連続して3年以上市外にある場合に限る)/ウ.個人・法人問わず既に事業を営んでおり、現在の事業とは異なる事業を開始する人であること。
令和7年4月1日以降に市内で起業しようとする人であること。
補助金の交付決定日からその日が属する年度末までの間に、起業できる見込みがあること。
起業した日から2年以上市内で事業を行う意思があり、かつ2年以上市内に住み続ける意思があること。
個人事業主として起業する場合は起業までに市内に事業所を設けること、法人を設立する場合は市内を本店所在地とした法人登録を行うこと。
許認可を必要とする業種である場合、既に必要な許認可を受けている、または起業するまでに許認可を受けることが確実であること。
公的経営支援機関(海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点)による指導・助言を受けて適切な事業計画を立てていること。
海津市商工会に入会すること。
事業内容が公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがなく、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。
本市に納めるべき市税を滞納していないこと。
交付対象経費の合計額が30万円以上であること。
次のいずれかに該当する場合は交付対象とならない:暴力団または暴力団員等と密接な関係がある、風俗営業等の規制対象業種またはこれに類する業種、第三者が営んでいた事業を承継する事業、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業、過去に本補助金の交付を受けたことがある、国・県・他の団体等から起業にあたり各種補助や助成金等を受けている、その他市長が適当でないと認める場合。
商工振興・企業誘致課窓口にて交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)等の必要書類を提出(原則郵送不可)
市による審査を経て交付決定
交付決定日から起業の日までの間に対象経費の支払い等を実施し、起業(個人事業者は開業届の受理、法人は設立登記)を完了
事業完了後、実績報告書(様式第9号)・収支精算書(様式第10号)を提出
交付請求書(様式第12号)を提出し、補助金を受領
海津市役所 産業経済部 商工振興・企業誘致課 電話番号:0584-53-1374 ファクス番号:0584-53-1608
市内で起業する方を対象に、起業に要した経費の一部を助成する制度。過去に本補助金の交付を受けたことがある場合や、国・県・他の団体等から起業にあたり各種補助・助成金等を受けている場合は対象外となる(併用不可)。
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