岐阜県海津市:スタートアップ起業支援事業補助金
市内で起業する方を対象に、起業に要した経費の一部を助成します。
■対象経費
補助金の交付決定があった日から起業の日までの間に使った起業に必要な経費のうち、次の①~⑤とします。
ただし、経費の合計額が30万円以上ある場合に限ります。 必ずしも①~⑤のすべてを実施する必要はありません。例えば、①で30万円以上の経費がかった場合、①だけでも交付対象経費になります。
①設備費(専ら事業の用に供するものに限る)(注1)
②改装費(工場、店舗等の新築、改装費用)
③マーケティング調査費(委託料を含む)
④広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む)
⑤起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
(注1)事業用の機械・器具のことを言います。ただし汎用性の高いもの(パソコン、デジカメ、スマートフォン等)や車両は含みません。
■補助金の額
次の①、②の合計額を補助金額とします。最高60万円。
①交付対象経費の3分の1の額。上限30万円。
②次のア、イ、ウどれか1つに当てはまる人は10万円、2つ当てはまる人は20万円、3つとも当てはまる人は30万円を加算できます。どれにも当てはまらない人は加算はありません。
ア:直前の住所が連続で3年以上市外にあった人が、令和6年4月1日以降に市内に転入し、かつ市内で起業する見込みがある人。
イ:補助金の交付を申請する日において年齢が29歳以下である人。
ウ:市内の空き家等を活用し起業する人。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/02/28
補助事業年度内に起業できる見込みがある人で、かつ以下の要件にすべて当てはまる人です。
①次のいずれかに該当すること。
ア:市内に在住し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。
イ:令和6年4月1日以降に市内に転入し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、住民票を市内に移す直前の住所が、連続して3年以上海津市外にある人。
②令和7年4月1日以降に市内で起業しようとする人であること。(注1)
③補助金の交付決定日からその日が属する年度末までの間に、起業できる見込みがあること。(注2)
④起業した日から2年以上市内で事業を行う意思があること。
⑤起業した日から2年以上市内に住み続ける意思があること。
⑥次のいずれかを実施できる見込みがあること。
ア:個人事業主として起業する場合、起業するまでに市内に事業所を設けること。
イ:法人を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登録を行うこと。
⑦許認可を必要とする業種である場合、既に必要な許認可を受けているまたは未取得ではあるが、起業するまでに許認可を受けることが確実であること。
⑧公的経営支援機関(海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターおよび岐阜県よろず支援拠点のことを言います。)による指導、助言を受けて適切な事業計画を立てていること。
⑨海津市商工会に入会すること。
⑩事業内容が公の秩序若しくは善良な風俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当として認められるものであること。
⑪本市に納めるべき市税を滞納していないこと。
(注1)すでに起業している人は対象になりません。
(注2)補助金対象経費に係る物品の納品や委託業務および工事が完了し、支払いも完了していることのほか、個人事業者の場合は、税務署に開業届を提出し受理されていること、法人の場合は、法人設立登記を完了する必要があります。
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
申請に必要な書類を商工振興・企業誘致課窓口にご提出ください。(原則郵送不可)
申請様式は市ホームページからダウンロードできます。また、商工振興・企業誘致課窓口でも配布しています。
■問い合わせ先、申請書提出先
海津市海津町高須515番地 海津市役所 商工振興・企業誘致課 ☎0584-53-1374 平日8:30~17:15
海津市海津町高須515番地 海津市役所 商工振興・企業誘致課 ☎0584-53-1374 平日8:30~17:15
市内で起業する方を対象に、起業に要した経費の一部を助成します。
関連する補助金