長崎県長崎市:長崎市中小事業者等一時金/第4期
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和4年1月から3月にかけて長崎県より要請された市民への不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮により、影響を受け、事業収入が減少した市内の中堅・中小事業者のうち、国の「事業復活支援金」の対象要件(減収率30%以上)を満たさない事業者に対し、一時金を支給します。
<給付額>
・申請要件を満たす月の売上減少額(1か月当たりの上限額10万円)
※月毎に減少額を算定し、最大2か月分(20万円)支給
<対象事業者>
申請要件を満たす事業主で、2022年1月17日時点で長崎市内に本社または主たる事業所を有する者(個人事業主の場合は長崎市民)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者。
※「本社または主たる事業所」とは、会社の場合は登記上の本店、その他の法人の場合は、本社や本部など、事業活動の中心として全事業を統括する拠点のこと
本一時金申請時点で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
法人は、2022年1月17日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、資本金ないし出資総額の定めがない場合は常用従業者数が2,000人以下であること
長崎県の要請に基づく市・町の営業時間短縮要請協力金(2022年1月・2月・3月分)を受給していない(しない)こと
2022年度実施の事業持続化支援金(宿泊事業者、端島航路事業者及び観光バス事業者)又は公共交通確保支援金を受給していない(しない)こと
次のいずれにも該当していないこと
・2020年1月までに納期が到来している市税を滞納している者
※分納中の者も滞納者に含みますが、地方税法の規定による徴収猶予又は換価の猶予を受けている者は除きます。徴収猶予や換価の猶予を申請される場合は、長崎市収納課(電話:095-829-1130)へお問い合わせください。
・ 暴力団、暴力団員並びにその関係者
・風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者(ただし旅館業法の許可を受けて営業する者を除く)
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
・法人税法別表第1に規定する公共法人
2022/04/01
2022/05/31
次のいずれかにより、2022年1月、2月又は3月の事業収入が対2019年から2021年の間の任意の年の同月比で20%以上30%未満減少していること
・市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
・県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
※2021年11月~2022年3月の間で「30%以上減少している月」がある場合は、国の「事業復活支援金」の対象となり得ます。
(この場合、長崎市(長崎市中小事業者等一時金)への申請はできません。)
※長崎市中小事業者等一時金(第1期(R3年1~2月分)・第2期(R3年4~6月分)・第3期(R3年8~9月分)を受給した事業者も申請いただけます。
・郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力ください)
・申請書類の審査の結果、支給する旨の決定をしたときは、ご指定いただいた口座への振込みをもって通知に代えます。
(振込人名義:ナガサキシイチジキン4キ)
・支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
商工部 産業雇用政策課 電話番号:095-829-1313 ファックス番号:095-829-1151 住所:〒850-0031 長崎市桜町4-1(長崎商工会館4階)
新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和4年1月から3月にかけて長崎県より要請された市民への不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮により、影響を受け、事業収入が減少した市内の中堅・中小事業者のうち、国の「事業復活支援金」の対象要件(減収率30%以上)を満たさない事業者に対し、一時金を支給します。
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