愛知県あま市:創業促進支援補助金
AMA創業塾の卒塾生等認定特定創業支援等事業による支援を受け、市内で創業を行おうとする者に対し、創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
補助金の交付の対象となる経費は、下記の3項目です。※消費税及び地方税相当額は除きます。
(1)広告宣伝費 ※切手、封筒等の購入費は対象外です。
(2)事業所等の改装費 ※市街化区域に所在する事業所等の改装に要する費用に限ります。対象区域に該当するかについては、市役所商工観光課(052-441-7118)にお問い合わせください。 ※事務所等と住居を兼用する建物で明確に区分することができない改装費は対象外です。
(3)法人登記等に係る費用 ※収入印紙代、官公庁へ対する印鑑証明書等各種証明類の取得費用は対象外です。
あま市において新たに創業する者の負担を軽減することで、創業を促進し、地域経済の活性化及び地域の賑わいを図るため
2025/04/14
2026/03/31
(1)「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けた者
(2)あま市商工会に加入する意思がある者
(3)あま市内に事業所等を新たに設置し、創業する個人又は法人
※事業所等とは、事務所、店舗、工場その他の事業の用に供する建物(仮設のものを除く。)です。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(5)許認可を要する事業を開始する場合は、当該許認可を取得する見込みがある者
(6)市税の滞納がない者
(7)過去にあま市創業促進支援補助金の交付を受けていない者
上記の規定にかかわらず、以下に該当する創業を行おうとする者は補助金の交付の対象となりません。
・他の者が行っていた事業の承継 ・フランチャイズ方式 ・風俗業 ・宗教活動又は生活動を目的その他、市長が適当でないと認める者
当該年度の1月末日まで(末日が閉庁日の場合は、直後の開庁日)にあま市創業促進支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あま市役所商工観光課までご提出ください。
建設産業部 商工観光課 電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
AMA創業塾の卒塾生等認定特定創業支援等事業による支援を受け、市内で創業を行おうとする者に対し、創業開始当初に要する経費の一部を補助します。
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