石川県:物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に転嫁できない医療機関や
福祉施設等に対し、光熱費・食費等の高騰分を一時金の支給により支援する事業です。
■支給金額
〇医療機関
①病院、有床診療所:許可病床数×22千円(1施設の下限80千円)
②無床診療所・助産所:1施設あたり80千円
③施術所・薬局:1施設あたり40千円
〇介護施設
①入所系:定員1名あたり10千円
②通所系:1施設あたり130千円
③訪問系:1施設あたり65千円
〇障害者施設
①入所系:定員1名あたり10千円
②通所系:1施設あたり130千円
③訪問・相談系:1施設あたり65千円
〇児童福祉施設
①保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園
定員1名あたり2千円
②児童養護施設、自立援助ホーム、乳児院、母子生活支援施設、ファミリーホーム
定員1名あたり10千円
③放課後児童クラブ:1施設あたり20千円
〇公衆浴場1施設あたり60千円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価の高騰等により厳しい環境が続く事業者等の事業継続
2025/05/09
2025/07/31
■支給対象者
令和7年3月31日時点で石川県内に所在し、申請日時点で稼働し、事業継続予定の医療機関・福祉施設等申請日時点で事業を実施していない(休止含む)医療機関・福祉施設等は支給対象外になります。
■対象施設
〇医療機関
①病院、有床診療所:保険医療機関に限る
②無床診療所
医科・歯科:保険医療機関に限る
助産所:出張専業は除く
③施術所
出張専業は除く。同一施設であはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方
薬局:保険薬局に限る
〇介護護施設
①入所系
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護(※)、短期入所療養介護(※)、救護施設※空床利用型除く、保健医療機関のみなし指定除く
②通所系
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス事業所※保険医療機関のみなし指定除く
③訪問系
訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、訪問型サービス事業所、介護予防支援、福祉用具貸与・販売※保険医療機関のみなし指定除く
〇障害者施設
①入所系
障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所事業所(空床利用型は除く)
②通所系
自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所
※同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可(ただし、「従たる事業所」は除く)
③訪問・相談系
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所、自立生活援助事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所
※同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可(ただし、「従たる事業所」は除く)
〇児童福祉施設
①保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園
②児童養護施設、自立援助ホーム、乳児院、母子生活支援施設、ファミリーホーム
③放課後児童クラブ
〇公衆浴場
公立は除く
■申請方法
以下の2種類の書類をご準備いただき、申請書提出先となる
「石川県物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等)運営事務局」まで、下記事務局ホームページWEB申請フォームまたは郵送により提出ください。
①石川県物価高騰対策支援金申請書(様式第1号)
②振込先の通帳の写し※「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリガナ)」が読み取れるもの (通帳の表紙裏面のコピーなど)
※WEB申請フォームでの提出の場合は、写真データによる提出可
石川県物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等)運営事務局〒920-0864 石川県金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町 コールセンター076-255-1625受付時間/9:00~17:00※土日祝日を除
報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に転嫁できない医療機関や
福祉施設等に対し、光熱費・食費等の高騰分を一時金の支給により支援する事業です。
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