北海道苫前郡羽幌町:企業振興促進事業補助制度 企業立地助成事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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本町に事業場等を新設、増設又は取得等をする方に対し、以下の助成を行います。
ただし、「投資額に対する助成」及び「特別助成」については、新設又は増設に限ります。
■補助対象経費
〇投資額に対する助成
投資額のうち、土地に関する費用を除いた建物、構築物、機械、施設設備の取得に要した経費
〇固定資産税の課税免
上記により取得した家屋および償却資産(土地含む。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本町に事業場等を新設、増設又は取得等をする取り組み
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
①製造業 ②旅館業 ③農林水産物等販売業 ④情報サービス業等
■助成要件等
〇投資額に対する助成
投資額が500万円以上(土地に係る投資額を除く)
〇固定資産税の課税免除:3年間免除
〇特別助成
・土地、建物のあっせん、提供 ・道路水道等公共施設の整備 ・町有地の無償貸与(10年以内)
■対象経費要件
※事業場:事業の用に供される施設(建物、償却資産)をいいます。
※取得等:町の区域内にある事業場の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。
※指定の申請は、事業場の工事に着手する日前60日から工事に着手した日後30日までの期間に指定申請書を提出する必要があります。
※課税免除の申請は、毎年固定資産税等の第1期納期限前7日までに課税免除申請書を提出する必要があります。
■注意事項
〇他の条例との重複の禁止
「企業振興促進条例」に規定する補助金等は、「羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例」に規定する補助金と重複して交付することができません。
〇国や道などから補助金を受ける場合
下記の補助事業に対して、国や道などからも補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付額が減額になる場合があります。
・企業立地助成事業 ・新製品開発支援事業
■手続きの流れ
※様式は公募ページからダウンロードできます。
①指定申請書等必要の提出
事業着手する日前60日から事業着手した日後30日までの期間に指定申請書を提出。
◎事業着手→事業完了
②操業開始報告書(別記様式第6号)と関係書類を提出
③操業開始から6か月後、補助金交付申請書等、必要書類の提出
④課税免除申請書(別記様式第2号)を提出
事業場の整備後、最初に到来する固定資産税賦課期日の属する年度の第1期納期限(毎年5月末)前7日までに課税免除申請書を提出。3年間申請が可能。
※1月1日(賦課期日)現在の土地、建物、償却資産の所有者に課税。
⑤3年間 課税免除申請書を期限までに提出
⑥その他:必要があれば必要書類の提出
商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007
本町に事業場等を新設、増設又は取得等をする方に対し、以下の助成を行います。
ただし、「投資額に対する助成」及び「特別助成」については、新設又は増設に限ります。
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