農業後継者が農業に従事するにあたり、農地取得経費等の一部を補助します。
※予算の範囲内での事業のため、予算を消化した時点で受付終了となります。
羽幌町の補助金・助成金・支援金の一覧
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令和7年4月1日から取り扱いの一部が変わります!
・「空き店舗活用事業」が見直しされます。
⇒空き店舗を活用し、新たに店舗を開設しようとする方で「新規に事業を開始する方、中小企業者等」が補助の対象となります。
⇒店舗の改修等に係る費用が補助対象経費で、補助対象経費の総額が50万円以上であることが要件となります。
⇒補助率は3分の1で、補助限度額は200万円(町外建設事業者が施行する場合は150万円)となります。
・「飲食を主目的としない飲食業(スナック等)」が補助対象となります。
⇒これまで創業者支援事業や空き店舗活用事業等で補助対象外となっていたスナック等の飲食業が補助対象となります。(ただし、風営法に該当する事業は対象外となります。)
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空き店舗を有効活用し、商店街振興等を図るため新たに店舗等を開設しようとするもので、店舗の改修等にかかる経費の一部を補助します。
ただし、事業開始後3年以上改修をした店舗で事業の継続が見込まれるものとします。
オロロン地区農業担い手支援対策事業とは、羽幌町・初山別村・遠別町において、新たに親元の農業に従事する者、農業法人への雇用者、新たに経営主として営む者等の次世代を担う農業者や地域の担い手となる法人に対して支援を行い、農業の振興と継続的な発展を図ることを目的としています。
羽幌町では、漁業新規就業者等の育成を図り、併せて労働力の定着化と地域産業の振興を図ることを目的に、技術取得などに要した経費の一部などを助成します。
羽幌町社宅建設促進支援事業補助制度は、本町における企業誘致の促進と既存企業の振興を図るため、本町内において社宅を建設する事業者に対し、建設費用等の一部を補助する制度です。
そこで、補助金の交付対象となる事業者を次のとおり募集します。
町内外の観光事業者等が、離島地区(天売島・焼尻島)で以下の事業にかかる経費の一部を補助します。
なお、「設備改修・更新事業補助」又は「設備の新設事業補助」の対象となる事業のうち、「企業立地助成事業」の振興すべき業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に該当し、新設、増設又は取得等にかかる投資額が500万円以上(資本金規模によって投資額の要件が変動します。)の場合、企業振興促進条例第3条第4項の指定を受けることで、固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。
本町に事業場等を新設、増設又は取得等をする方に対し、以下の助成を行います。
ただし、「投資額に対する助成」及び「特別助成」については、新設又は増設に限ります。
町内の中小企業者等が、新製品・新サービスを開発する場合にかかる費用の一部を補助します。
新規創業者及び第二創業者に対して、借入金の利息および保証料の補給、店舗の家賃を補助します。
農作業に供されている基幹的施設の改修工事等に対し、補助します。
※予算の範囲内での事業のため、予算を消化した時点で受付終了となります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施