福岡県行橋市:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付するものです。なお、令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと事業名が変更されました。
就農直後の経営確立に資する費用
【交付金額】年間1,500,000円
【交付期間】最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
※予算の範囲内において、計画の審査等により採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者の主な要件
ア.独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
イ.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷、取引すること。
・農産物等の売上げや経費の支出などの経常収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
ウ.農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者であること。詳しくは青年等就農計画制度についてを確認ください。
エ.ウの申請の際に添付する追加資料を含めた計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ.経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること。
カ.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有している場合は、当該施設について園芸施設共済、民間事業者が提供する等に加入、または加入することが確実と見込まれること。
キ.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
ク.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
※上記は抜粋したものであり、また令和4年当初時点の要件となっていますので最新の要件をご確認ください。
この事業についてのお問い合わせは行橋市役所 産業振興部 農林水産課 農業振興係 新規就農担当までお問い合わせください。
Tel:0930-25-1111(内線1231・1236)
農林水産課農業振興係 行橋市中央一丁目1番1号 Tel:0930-25-1111 Fax:0930-25-7767
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付するものです。なお、令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと事業名が変更されました。
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