大阪府貝塚市:小規模企業共済掛金補助金
小規模企業者の廃業(死亡を含む。)、役員の退職等の場合に、一定の共済金が直ちに支払われる「小規模企業共済制度」(国の制度)への加入促進を図るため、掛金の一部を補助します。
国の「小規模企業共済制度」における掛金の20%(※対象掛金金額は、月額3,000円を上限)
小規模企業者が国の小規模企業共済制度に加入し、掛金を納付すること。
2025/04/01
2026/02/12
■補助対象企業
市内に主たる事業所を有し、小規模企業共済制度に加入している 個人事業者等(経営者)
■補助対象要件
・市内に主たる事業所を有すること
・小規模企業共済制度に 令和3年2月~令和6年12月 に加入していること
・令和3年1月以前の加入者は対象外
・掛金納付開始月から 3年以内の分のみ対象
・毎年2月頃に前年度1年間(1月~12月分)を申請
・申請期間を過ぎた分は補助の権利が消滅
毎年、2月頃の申請期間に補助申請を行ってください。
対象となるのは前年1月~12月分の掛金です。
加入した月から36カ月を超えた分は、対象外となります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
総合政策部 産業戦略課 電話:072-433-7193 ファックス:072-423-9760 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
小規模企業者の廃業(死亡を含む。)、役員の退職等の場合に、一定の共済金が直ちに支払われる「小規模企業共済制度」(国の制度)への加入促進を図るため、掛金の一部を補助します。
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