佐賀県:奨学金返還支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
企業が従業員の奨学金返還の支援のための「代理返還」又は「手当支給」を行った場合にその負担額に対して補助を行います。
<補助率>
企業が負担する代理返還又は手当支給の2分の1
<年間上限額>
従業員1人当たり年間10万円
<補助期間>
5年間
<1社当たりの上限人数>
3人(1会計年度あたり)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/05/13
2026/03/31
■補助対象者(企業)要件
・県内に事業所を有する企業等
・県外本社の場合、佐賀枠採用を行う又は行う予定の企業等
※佐賀枠採用…佐賀県内に勤務地を限定した採用
・奨学金返還支援制度の規定を整備し、奨学金返還のための代理返還又は手当支給を実施していること
※「企業等」に該当するものの例示
■会社法に規定する会社
個人事業主
特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人及び一般財団法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人及び公益財団法人
医療法に規定する医療法人
社会福祉法に規定する社会福祉法人
法人税法第2条第7号及び同法別表第3に規定する協同組合
■支援対象者(従業員)要件
・補助対象者(企業等)の奨学金返還支援制度による支援の対象となっている従業員
・補助金の交付申請日(以下「申請日」という。)において、佐賀県内に所在する事業所に勤務していること
・県外本社企業の場合、佐賀枠採用を条件に採用されていること
・申請日の属する年度の初日において、貸与された奨学金を対象従業員本人が返済予定又は返済中であること
・ 補助対象者が個人事業主の場合にあっては、当該個人事業主の代表者と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない
・ 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと
■奨学金要件
・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
・地方公共団体、大学、民間企業・団体などが貸与する奨学金。ただし、佐賀県特定診療科専門研修資金貸付金、佐賀県医師留学資金貸付金、佐賀県介護福祉士修学資金貸付金等その他の学資金等で、特定の職種へ就職した場合や特定の地域に居住した場合等に返還の全部又は一部が免除されることとなるものを除く。
・その他知事が特に認めるもの
■制度導入後の登録申請(随時受付)
奨学金返還支援制度の創設した企業は、以下の企業登録フォームから申請をしてください。申請は随時受け付けています。
登録を完了した企業は、県のホームページや県の広報物等に企業名を掲載し、奨学金返還支援を行っている企業として学生向けに広報していきます。
制度創設後は、実際に従業員への支援が始まるのが先の場合でも、まず企業登録をお願いします。
申請の際に必要となる様式は各フォーム中からもダウンロードできます。
https://logoform.jp/form/jbBd/967993
産業労働部 産業人材課 電話:0952-25-7310 ファックス:0952-25-7305 メーラーが起動します sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp
企業が従業員の奨学金返還の支援のための「代理返還」又は「手当支給」を行った場合にその負担額に対して補助を行います。
関連する補助金