岩見沢市まちなか活性化基本方針に定める中心市街地の区域において、交流の場や機会を創出し、まちなかの活性化に取り組む事業を支援します。
※他の補助金の併用
岩見沢市の補助金は、補助対象経費の重複が無い場合は併用をしても差し支えありません。
また、国等の補助金の併用も差し支えありませんが、その場合は、国等の補助金額を控除した額を補助対象経費とします。
■補助対象経費
借料損料、通信運搬費、委託費、外注費、会場設営費、備品費、消耗品費、広報費、効果促進費、その他市長が必要と認める経費
■補助率等
1/3以内 上限額60万円
※商店街組合等を含む2者以上による事業連携の場合は、連携する団体それぞれ補助率は1/2以内、上限額を90万円とします。
■交流活性化事業
情報発信やイベント開催など、まちなかの利用や交流を促進するために、交付決定日から年度末までの期間を通じて持続的に行う事業
■人材育成事業
まちなかの活性化やまちづくりを担う人材育成や新たな取組みの合意形成のためのセミナーやワークショップなどを開催する事業
■空き店舗改修事業
空き店舗を改修して新たに店舗または事務所等の事業所を開設する事業
■店舗等魅力向上事業
コミュニティ醸成や商店街の魅力向上のために店舗やアーケードを改修する事業
■施設整備事業
店舗、事務所、ホテル棟、交流や就業の場となる建物を建設し、営業を開始する事業
2025/04/07
2025/12/26
■補助対象者
商店街組合等、中小企業者等、市民団体
※商店街組合等を含む2以上の団体が当該期間を通じて、事業間で連携して実施する場合も対象となります。
■対象となる事業及び事業者
以下の要件をすべて満たすものとします。
① 中心市街地の活性化に係る商店街等の取組みに協力する者であること。
② 公序良俗に問題のある事業ではないこと。
③ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第2条において規定する風俗営業など)ではないこと
④ 市税等の滞納が無いこと
⑤ 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
⑥ 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。
⑦ 交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに完了する事業であること。
■受付期間
◯交流活性化事業
募集期間:令和7年4月7日(月曜日)~令和7年5月9日(金曜日)
◯人材育成事業、空き店舗改修事業、店舗等魅力向上事業、施設整備事業
募集期間:令和7年5月12日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
■補助事業の基本的な流れ
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①交付申請
②交付決定通知:募集期間終了日 又は 交付申請書受理日 から2~4週間
③事業開始:※工事を伴う事業の場合 工事完成届 : 工事完成後速やかに提出 工事完了検査 : 工事完成届受理後速やかに実施
④事業完了
⑤実績報告:事業完了日から30日以内 又は 3月末日 のいずれか早い日迄に提出
⑥確定検査
⑦交付額確定通知:確定検査完了日から1週間程度
⑧補助金請求
⑨補助金の交付:補助金請求日から2週間程度
商工労政課 中心市街地活性化推進係 〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢5階 電話:0126-31-0101 ファックス:0126-24-2000
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