島根県:担い手経営発展支援事業(自営就農開始支援事業)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 33%

認定新規就農者等に対して、農業経営を開始する場合に必要な施設・機械等の整備を支援します。

(1)機械等整備支援
農業経営を開始する場合に必要な次に掲げる経費に対する助成。
①農業用機械又は施設(環境衛生施設(トイレ等)を含む。)の購入又は設置に要する経費(ただし、「ハウス等整備事業」で整備可能な農業用ハウス(育苗ハウス以外)、畜産施設(牛舎、たい肥舎等)、菌床きのこハウスを除く。)。
②素畜(繁殖雌牛は5歳齢未満のものに限る。)の導入に要する経費(補助の対象及び額は別に定める。)。
③果樹等の植栽に要する経費。
④排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費。
⑤就農者の労働環境整備のための環境衛生施設(トイレ等)の設置に要する経費。

(2)改良・改修支援
経営継承者が、経営継承によって取得した施設等の改良に要する経費に対し助成。経営継承に要する次に掲げる経費を対象とする。
①経営継承(別記1別紙1に定める)により取得した施設等の改良(栽培品目変更のための改修、換気扇の設置、被害防止装置の設置、作業道の導入など生産性、安全性、作業効率の増加に資すると見込まれるものをいう。)に要する経費。なお、修繕(交換、補修、補強等をいう。)については対象としない。
②経営継承により取得した果樹等の改植に要する経費。
③経営継承により取得した圃場等の排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の改修等に要する経費。


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業経営を開始する場合に必要な施設・機械等の整備をおこなうこと。

2024/04/01
2025/03/31
1.機械等整備支援
次の全てを満たす者とする。
①認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この表において「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)、認定農業者(法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。ただし、認定新規就農者から移行した者を除く。)又は青年等就農計画若しくは農業経営改善計画を作成し、県内において農業経営を開始して専業的に農業に従事することが見込まれる者。
②農業経営を開始した日から起算して5年以内の青年等(法第4条第2項に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又は新たに農業経営を営もうとする青年等であること。
③農業生産工程管理(GAP)によって適切に農場管理を行い、導入機械等に係る農林産物について国際水準GAP(美味しまねゴールド等)の認証を取得している者又は1年以内に取得することが確実な者。 非食用農産物は農林水産省が策定した「国際水準GAPガイドライン(その他非食用)」に準拠した農場管理に取り組む者。
④個人経営体又は一戸一法人であること。
⑤農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として別記1別紙1に定めるものを講じ、又は講じることが見込まれる者。

2.改良・改修支援
(1)機械等整備支援の事業実施主体の条件に加え、次の全てを満たす者とする。
①令和2年4月1日以降に経営継承した者又は事業活用年度に経営継承をして新たに農業経営を営むことが確実であること。
②本事業で対象とする施設・機械が継承資産活用計画(別記1様式第6号)に記載されており、当該施設・機械を所有する者であること。

詳細については問い合わせ先までお問合せください。

島根県 農業経営課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課 Tel:0852-22-5139 Fax:0852-22-5968 nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp

認定新規就農者等に対して、農業経営を開始する場合に必要な施設・機械等の整備を支援します。

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