全国:集落営農活性化プロジェクト促進事業 知浩大橋 2025年1月21日 2025年1月20日 上限金額・助成額※公募要領を確認 経費補助率 0% 集落営農組織は、生産・販売活動の共同化等により地域の農地の持続的な利用に貢献してきましたが、構成員の高齢化や減少が進み、今後、組織の弱体化が懸念されています。 このため、集落営農組織が、様々な経営課題を乗り越え、将来にわたって持続的に発展することができるよう、地域の関係機関のサポートを受けながら、集落営農の活性化に向けたビジョンづくりや若者等の雇用、高収益作物の試験栽培・販路開拓、共同利用機械等の導入など、地域の状況に応じた取組を総合的に支援します。 対象エリア全国対象業種農業,林業目的採用・雇用関係,設備投資,販路拡大 対象経費1 集落ビジョン策定 集落ビジョン策定のために直接必要な経費(旅費、謝金、印刷製本費、需要費、使用料及び賃借料、備品購入費等)であること 2 集落ビジョンの実現に向けた取組 (1)中核となる若者等の雇用 基準を満たす中核となる若者等の雇用の場合において、当該若者等を雇用する際に必要となる以下の経費であること ①給料(フルタイムの場合)又は報酬(パートタイムの場合) ②給料又は報酬が支弁される者に対する扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、社会保険料及び労働保険料 (2)収益力の柱となる経営部門の確立 収益力の柱となる経営部門の確立等のため、高収益作物の試験栽培(種苗費、資機材費、燃料費、光熱水費、農業用機械等のリース料等)、加 工品の試作(委託費、機械等のリース料等)、販路開拓(展示会等出展費、旅費、販売用のホームページ作成費等)などの経費であること (3)組織の法人化 信用力向上等に向けた組織の法人化に必要な経費であること (4)共同利用機械等の導入 基準を満たす共同利用機械等を導入する場合において、効率的な生産のために必要となる農業用機械等の導入経費であること 実施主体農林水産省 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業市町村が策定する集落営農等支援計画(別紙様式第2号。以下「支援計画」という。)に基づき、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)又は実質化された人・農地プラン(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)附則(令和5年4月1日付け4経営第3216号)5の規定によりなお従前の例によるものとされる人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)に基づき策定されたものをいう。以下同じ。)が策定されている地域等において、集落営農組織等による集落営農の活性化に向けたビジョンづくりとその実現に向けた取組 公募開始日2024/04/01 公募終了日2025/03/31 主な要件助成対象者 (ア)集落営農組織 (イ)集落営農組織が主たる構成員となった連携組織(集落間の広域連合、法人との連携等) 「集落営農組織」とは、集落を単位として農業生産過程における一部又は全部について共同化・統一化に関する同意の 下に営農している組織(「農業用機械の共同所有のみ」「栽培協定又は用排水の管理のみ」の組織を除く) 手続きの流れ要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 申請方法などについては経営局経営政策課へお問い合わせください。 問い合わせ先経営局経営政策課 代表:03-3502-8111(内線5152) ダイヤルイン:03-6744-0576 公式公募ページhttps://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/syuurakueinou.html 集落営農組織は、生産・販売活動の共同化等により地域の農地の持続的な利用に貢献してきましたが、構成員の高齢化や減少が進み、今後、組織の弱体化が懸念されています。 このため、集落営農組織が、様々な経営課題を乗り越え、将来にわたって持続的に発展することができるよう、地域の関係機関のサポートを受けながら、集落営農の活性化に向けたビジョンづくりや若者等の雇用、高収益作物の試験栽培・販路開拓、共同利用機械等の導入など、地域の状況に応じた取組を総合的に支援します。
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