石川県:なりわい再建資金利子補給補助金(自己負担分の利子補給金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
「なりわい再建支援補助金」を活用して令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧に取り組む事業者が、自己負担部分を㈱日本政策金融公庫から借り入れた場合に、お支払いいただいた利子を県が最大3年間補助する利子補給制度です。
※ 県の「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資」を借り入れた方は最大5年間無利子のため、本制度の申請は不要です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「なりわい再建支援補助金」を活用して令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧に取り組むこと
(自己負担部分を㈱日本政策金融公庫から借り入れた場合)
2024/04/01
2025/01/20
■利子補給制度の対象となる融資
利子補給制度の対象となる融資は、日本政策金融公庫の「令和6年能登半島地震特別貸付」のみです。
■利子補給制度の申請ができる方
利子補給制度の申請ができる方は、なりわい再建資金利子補給補助金の「交付確定通知書」を受領した方です(復旧工事が完了した方)
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出期限
利子補給金の申請は、毎年1月20日までに行っていただく必要があります。
※3年分の利子補給金を全額受領するためには、毎年度申請が必要です。
※提出期限内に申請がない場合は、原則として対象年度の利子補給金の交付を受けることはできません。
◯交付申請時提出書類
(1)初めて申請される方と、(2)2回目以降の申請の方とで、提出書類が異なります。
(1)初めて申請される方
・交付申請書兼請求書(1号様式)
・なりわい再建支援補助金の交付確定通知書(写し)
・お借入れの金銭消費貸借契約書(写し)
・誓約書(3号様式)
【以下、なりわい再建支援補助金の受取口座と別口座を希望の方のみ】
・債権者登録申出書
・通帳の見開き面の写し(金融機関名、口座番号、名義人が分かる部分)
(2)2回目以降の申請の方(2年目、3年目の申請の場合)
・交付申請書兼請求書(2号様式)
■提出先
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 石川県商工労働部経営支援課金融グループ
■利子補給金のお支払い時期(予定)
㈱日本政策金融公庫へお支払いいただいた2月~1月分の利子(※)を3月中にお支払いする予定です。
融資実行から3年間分の利子を、毎年、申請(毎年1月20日締切)に基づいて補助します。
(※)令和6年度は、発災日(令和6年1月1日以降)に発生した利子が補助対象となります。
商工労働部経営支援課 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1522 ファクス番号:076-225-1523
「なりわい再建支援補助金」を活用して令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧に取り組む事業者が、自己負担部分を㈱日本政策金融公庫から借り入れた場合に、お支払いいただいた利子を県が最大3年間補助する利子補給制度です。
※ 県の「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資」を借り入れた方は最大5年間無利子のため、本制度の申請は不要です。
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