全国:(暫定)児童福祉施設等に係る災害復旧費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
災害により被害を受けた児童福祉施設等に関し、災害による被害からの速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するため、施設及び設備の災害復旧に要する費用について財政支援を行う。
児童福祉施設及び障害児施設等の災害復旧事業に要する経費
※ 令和6年度補正予算においては、令和6年梅雨前線豪雨等(激甚災害指定(本激))、令和6年台風5号(激甚災害指定(局激))、台風7号、台風10号等について、自治体への所要額調査等に基づき計上。
■国庫補助率
施設整備:通常(※)1/2 または 1/3 等 (施設種別により異なる)
※ 激甚災害時においては、激甚法対象施設の国庫補助率が被害額等に応じて1/2+α または 1/3+αとなる。
(激甚法対象外施設の国庫補助率は、予算措置により1/2 → 2/3 または 1/3 → 1/2 に嵩上げ対象とする。)
設備整備:定額(令和6年梅雨前線豪雨等を対象)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/01/06
2026/03/31
■補助対象施設
・保育所 ・認定こども園 ・小規模保育事業所 ・事業所内保育事業所 ・母子生活支援施設 ・乳児院
・児童養護施設 ・児童自立支援施設 ・児童心理治療施設 ・助産施設 ・児童家庭支援センター
・児童厚生施設 ・児童自立生活援助事業所 ・子育て支援のための拠点施設 ・障害児施設 等
■交付先
都道府県、指定都市、中核市等
被災
↓ 状況把握
都道府県
指定都市
中 核 市
↓ 協議書提出(原則被災後30日以内)
地方厚生(支)局 地方財務局
↓ 災害査定(実地調査)
↓ 査定結果の報告 協議書の修正
こども家庭庁
災害により被害を受けた児童福祉施設等に関し、災害による被害からの速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するため、施設及び設備の災害復旧に要する費用について財政支援を行う。
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