滋賀県米原市:民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 0%

国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査に対して、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

アスベスト含有調査に要する経費(分析機関に対して支払う費用)


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に存する民間建築物で、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるものについて、建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査を実施する事業。分析機関による分析方法(JIS A 1481:2008建材製品中のアスベスト含有率測定方法または同等以上の精度を有する調査方法)により実施されるもの。

2025/04/01
2027/03/31
・補助対象者は、建築物の所有者、管理者、または管理組合の代表者であること
・補助対象建築物は、市内に存する民間建築物で、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの
・建築基準法第6条第1項または第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
・アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの
・区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの
・共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの
・所有者と管理者が異なる場合は、所有者の同意が得られているもの
・解体または撤去する予定がないもの
・増改築等の予定のないもの
・補助対象建築物の補助は、1棟につき1回限り(原則1敷地1回限り)

1. 民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出
2. 市長による審査および交付決定通知または不交付決定通知
3. 補助金交付決定後にアスベスト含有調査に着手し、当該年度末日までに完了
4. 補助事業完了後、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出(事業完了日から30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い期日まで)
5. 市長による審査および補助金の額の確定

本庁舎 まち整備部 都市計画課 電話:0749-53-5144 ファックス:0749-53-5138

国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査に対して、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

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