全国:エイズ予防財団助成事業
公益財団法人エイズ予防財団(以下「財団」という。)では、HIV感染症・エイズの予防とまん延の防止を図るため、患者・感染者の社会的支援やエイズに関する啓発普及等を行うNGO・NPOへの助成を行っています。
■助成金名
A エイズ予防財団助成金
B エイズNGO運営サポート助成金
A. エイズ予防財団助成金
事業実施に係る費用
・諸謝金:実施事業に係る講師や通訳など外部の専門家に対する謝金
・旅費:事業を実施するために必要な旅費や交通費など。
ただし、地域での活動を重視することから、遠方への旅行及び遠方からの講師の招へいは最小限とすること
・消耗品費:事業に直接必要な消耗品の購入費
・印刷製本費:パンフレット・報告書・資料等の印刷費、コピー代
・通信運搬費:郵送料、宅配便送料等
・賃借料:会議室借料、イベント会場使用料、機器借料等
・賃金:実施事業のために雇用するアルバイト等の賃金
・事業管理費:事業を実施する上で必要な人件費・家賃・備品費・諸経費。
ただし、助成金額の20%を上限とする
・雑費:少額かつ上記経費項目に含めることができない諸経費
B. エイズNGO運営サポート助成金
NGO・NPO団体運営の基盤強化のための費用で、令和7年度における団体運営に必要な経費とする。
なお、家賃、光熱水料費等の固定費に充当する場合、継続性に留意すること。
例)・パンフレット・機関紙・ホームページなど団体広報のための費用
・役員会・連絡会・会計など事務局運営のための費用
・勉強会の実施・説明会への参加などの費用 等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
A. エイズ予防財団助成金
助成対象事業は、以下の2事業とする。
① エイズ患者・HIV感染者等に対する社会的支援事業
② エイズ予防に関する啓発普及事業
次に掲げる事業は、助成の対象としない。
① 特定の事業者への利益のために行われる事業
② 営利を目的とした事業
③ 政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる事業
④ 他の団体等への資金の援助、助成等を内容とする事業
⑤ 海外での活動を目的とする事業
B. エイズNGO運営サポート助成金
NGO・NPO団体によるエイズ患者・HIV感染者等に対する社会的支援事業
2024/04/01
2025/01/15
助成の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。この場合、法人格の有無は問わない。
(1)団体の活動・事業を開始して3年以上経過していること。
(2)エイズ対策推進のための事業を遂行する十分な能力を有すること。
(3)特定の団体の利益を図る運営を行わないこと。
(4)エイズ対策の推進に不適当と認められる行為がないこと。
(5)国又は地方公共団体の機関ではないこと。
(6)反社会的な勢力とは一切関わりがないこと。
■注意事項
・申請は1団体につき1事業とし、A・B重複して助成は行わない。
■申請の手続き
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
助成を希望する団体は、申請書及び関係資料を各7部作成し、令和7年1月15日午後5時までに財団に提出してください。
(送付のときは当日受付印有効)
なお、令和6年度に助成金を受けている団体においては、令和6年度申請事業の進捗状況(様式2)7部を併せて作成し、提出してください。
公益財団法人エイズ予防財団 担当:白田 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-7-1 TOHYUビル3階 電話:(03)5259-1811 E-mail:josei@jfap.or.jp
公益財団法人エイズ予防財団(以下「財団」という。)では、HIV感染症・エイズの予防とまん延の防止を図るため、患者・感染者の社会的支援やエイズに関する啓発普及等を行うNGO・NPOへの助成を行っています。
■助成金名
A エイズ予防財団助成金
B エイズNGO運営サポート助成金
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