福井県大野市:都市景観形成建築物等整備事業
大野市景観条例に基づく景観形成地区内(七間通り、五番通り、寺町通り)に立地する住宅・店舗などの建築物について、通りの景観づくり協定にあった外観の修景や門・塀などの外構施設の整備に対し助成します。
景観形成地区内で建築物の新築、改修などを行う場合は、助成の有無に関わらず、景観法および大野市景観条例に基づく景観形成行為届出が必要となります。
・建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)
◎補助率3分の2
◎補助上限500,000円(ただし、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住備発第42号、建設省住整発第27号、建設省住防発第19号、建設省住街発第29号、建設省住市発第12号)第2に規定する額を限度とする。)
・住宅等の増築、改築、修繕又は模様替えに係る工事に要する費用のうち、外観に係る経費(屋根に係る経費を除く。)
◎補助率3分の2
◎補助上限3,000,000円
・住宅等の増築、改築、修繕又は模様替えに係る工事に要する費用のうち、屋根に係る経費
◎補助率2分の1
◎補助上限900,000円
・周辺地域と著しく不調和な色彩の住宅等の外観における色彩の修景に要する費用
◎補助率3分の2
◎補助上限500,000円
・景観を阻害している給排水設備、電気設備、広告物等の除去、隠蔽又は改善に係る工事に要する費用及び景観に配慮した広告物の設置に係る工事に要する費用
◎補助率3分の2
◎補助上限300,000円
・門、街灯等の整備工事に要する費用
◎補助率3分の2
◎補助上限3,000,000円
・塀、さく及び植栽の整備工事に要する費用
◎補助率3分の2
◎補助上限1メートル当たり40,000円(ただし、生垣は1メートル当たり5,000円)で、かつ、3,000,000円の範囲内
ただし、寺町通りは、1メートル当たり80,000円(ただし、生垣は1メートル当たり10,000円)で、かつ、3,000,000円の範囲内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
通りの景観づくり協定にあった外観の修景や門・塀などの外構施設の整備
2024/04/01
2025/03/31
補助対象者は、次のいずれかに該当する事業を行う者で大野市税を滞納していないものとする。
(1) 景観重要建造物に係る修景工事(屋根のみの改修を除く。)
(2) 景観形成地区内における建築物等に係る修景工事(屋根のみの改修を除く。)
■事前協議
補助金の交付を希望する者は、大野市都市景観形成建築物等整備事業補助金交付事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に事前協議をしてください。
<関係書類>
①計画図(位置図、配置図、立面図、仕上表等)
②工事見積書
③工事見積額適正証明書(様式第2号)
④施工前の写真
⑤景観形成地区内の場合、当該地区の代表者の同意書
⑥その他市長が必要と認める書類
交通住宅まちづくり課 福井県大野市天神町1-1 電話番号:0779-64-4815 ファクス:0779-66-1118 メールアドレス:koutu@city.fukui-ono.lg.jp
大野市景観条例に基づく景観形成地区内(七間通り、五番通り、寺町通り)に立地する住宅・店舗などの建築物について、通りの景観づくり協定にあった外観の修景や門・塀などの外構施設の整備に対し助成します。
景観形成地区内で建築物の新築、改修などを行う場合は、助成の有無に関わらず、景観法および大野市景観条例に基づく景観形成行為届出が必要となります。
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