福井県:営農継続緊急支援事業(復旧支援)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

令和8年8月29日からの大雨により被害を受けた県内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得に要する経費、早期の営農再開・継続に必要となる経費について緊急的な支援を行う事業。本事業による支援は市町を通じて行われる。復旧支援、営農再開支援(園芸)、営農再開支援(水稲)の3つの支援内容があり、水稲分については福井米戦略課「令和8年8月の大雨で被災した生産者の支援について」で案内されている。

修繕・再取得にかかる費用
・単価(税抜)50万円以上が対象
・原型復旧(同じ種類・規模・能力・使用目的)が基本


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
大雨被害を受けた農業用機械等の修繕・再取得

2026/10/07
2027/03/31
8/29からの大雨で被害を受けた市町(福井市、永平寺町、あわら市、坂井市、大野市、勝山市、鯖江市) の生産者
※農産物の販売実績がある方が対象(自家消費のみは×)
※事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないこと

■注意点
・対象となる施設・機械の種類、共済等への加入状況、共済金等の支払いの有無により、補助率が異なります。
・修繕・再取得した施設・機械は、保険・共済への加入が求められます。
・修繕・再取得した施設・機械は、一定の期間※、補助金を申請した用途のとおり使用する必要があります。
期間内に財産処分(譲渡、交換、貸付、廃棄、担保設定等)を行う場合、補助金の返納が必要になる場合があります。※一定の期間=法定耐用年数(例えば、農業用機械は7年)

申請先:お住いの市町の農政担当部局等
提出締切:市町によって異なります。お住いの市町の農政担当部局等にお問い合わせください。
■申請経路
生産者→市町→農林総合事務所

園芸振興課 〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 電話番号:0776-20-0427 ファックス:0776-20-0650 メール:engei@pref.fukui.lg.jp

令和8年8月29日からの大雨により被害を受けた県内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得に要する経費、早期の営農再開・継続に必要となる経費について緊急的な支援を行う事業。本事業による支援は市町を通じて行われる。復旧支援、営農再開支援(園芸)、営農再開支援(水稲)の3つの支援内容があり、水稲分については福井米戦略課「令和8年8月の大雨で被災した生産者の支援について」で案内されている。

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