福井県大野市:空き家診断促進事業補助金
「宅地建物取引業法」の一部が改正され、中古住宅の取引の際に既存住宅状況調査(空き家診断)に関する説明が宅地建物取引業者に義務化されました。
それを受け、空き家診断の促進を図るため、補助制度を設けました。
■空き家診断とは
建築士が空き家の基礎、外壁などに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
※劣化・不具合に関して、原因の特定や劣化等がないことの証明を行うものではありません。
※空き家診断は、既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第4項に規定する既存住宅状況調査のことです。
■調査対象部分は
目視可能な範囲で調査します。
■空き家診断のメリットは
【売主側】
(1)引渡し後のトラブル回避
(2)競合物件との差別化が図れる
【買主側】
(1)より安心して購入の判断ができる
(2)メンテナンスの見通しが立てやすい
空き家診断費用
■補助金額
住宅1戸につき空き家診断に要した費用に3分の2を乗じて得た額
ただし、上限額35,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象空き家
越前おおの空き家情報バンクに登録するまたは登録している個人所有の一戸建て空き家
■補助対象者
補助対象空き家の所有者
■申込方法
空き家診断促進事業補助金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、交通住宅まちづくり課まで提出してください。
【添付書類】
(1)空き家の所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等)
(2)空き家診断士による空き家診断に係る見積書
(3)空き家診断士であることが確認できる書類
(4)同意書
※空き家診断士とは
既存住宅状況調査技術者講習登録規定(平成29年国土交通省告示81号)第2条第5号に規定される既存住宅状況調査技術者で建築士法第23条第1項の登録を受けた建築士事務所に所属するもの
交通住宅まちづくり課 福井県大野市天神町1-1 電話番号:0779-64-4815 ファクス:0779-66-1118 メールアドレス:koutu@city.fukui-ono.lg.jp
「宅地建物取引業法」の一部が改正され、中古住宅の取引の際に既存住宅状況調査(空き家診断)に関する説明が宅地建物取引業者に義務化されました。
それを受け、空き家診断の促進を図るため、補助制度を設けました。
■空き家診断とは
建築士が空き家の基礎、外壁などに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
※劣化・不具合に関して、原因の特定や劣化等がないことの証明を行うものではありません。
※空き家診断は、既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第4項に規定する既存住宅状況調査のことです。
■調査対象部分は
目視可能な範囲で調査します。
■空き家診断のメリットは
【売主側】
(1)引渡し後のトラブル回避
(2)競合物件との差別化が図れる
【買主側】
(1)より安心して購入の判断ができる
(2)メンテナンスの見通しが立てやすい
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