山口県山口市:新卒者雇用促進助成金
新卒者の雇用の促進及び市内中小企業の若者人材の確保と採用力向上に向けた取組を支援するため、大学新卒者を6か月以上正規雇用した事業者に対して助成金を交付します。
新卒者1⼈につき20万円(1事業主につき3人、最⼤60万円の助成金を交付)
新卒者の雇用の促進及び市内中小企業の若者人材の確保と採用力向上に向けた取り組み。
1.初任給・賃⾦の引き上げ
初任給や賃⾦を定期昇給相当分を除き3%以上引き上げるもの
2.奨学⾦返還⽀援
奨学⾦返還⽀援制度を導⼊し、従業員の奨学⾦に対して企業が代理返還等を⾏うもの
3.⼿当の新設・増額
毎⽉の給与⽀給の際に、基本給の他に⽀給される諸⼿当制度の新設⼜は増額を⾏うもの
(例)単⾝赴任⼿当の新設、通勤⼿当の増額
4.休暇制度の新設
従業員の健康や働きやすさを促進するために新たに休暇制度を設けるもの
(例)⾃⼰啓発休暇、ボランティア休暇
5.その他市⻑が認める取組
その他の処遇改善・福利厚⽣の充実を⾏うもの
(例)テレワークの導⼊、フレックスタイム制の導⼊
2024/04/01
2025/02/28
■助成金の対象者
◆(1)~(9)のいずれにも該当すること。
(1)山口市内に主たる事業所を有する中小企業者であること
(2)雇用保険の適用事業主であること
(3)正規雇用した新卒者を6か月以上雇用し、今後も継続して雇用する意思があること
(4)正規雇用の日の前日から起算して6か月前の日から交付の申請をした日までの間に、雇用する常用労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職を含む。)していないこと
(5)正規雇用の日の前日から起算して1年前の日から交付の申請をした日までに間に、処遇改善・福利厚生の充実に取り組んでいること
(6)やまぐちしごと応援サイトへ登録していること
(7)市税の滞納がないこと
(8)山口市から指名停止措置を受けていないこと
(9)事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと
■対象新卒者
◆(1)~(4)のいずれにも該当すること。
(1)大学(短期大学を除く)またはこちらに準ずる学校を卒業後、1年以内であること
(2)雇用される中小企業者の事業主、取締役または監査役の3親等以内の親族でないこと
(3)補助金の交付申請時点において市内に住民登録を行われていること
(4)これまでに本事業の交付対象となっていないこと
■正規雇用(次に掲げるすべてに該当する雇用形態)
・直接雇⽤し、かつ、期間の定めのない雇⽤であること
・1週間の所定労働時間が同⼀の中⼩企業に雇⽤されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
・雇⽤保険の⼀般被保険者として雇⽤されること
・厚⽣年⾦及び健康保険に加⼊していること
■申請方法
郵送または直接ご提出ください。
【提出先】
〒753-8650
山口市亀山町2番1号
ふるさと産業振興課 人材確保支援担当
Tel 083-934-2645 Mail furu@city.yamaguchi.lg.jp
<手続きの流れ>
1.交付申請
正規雇用を開始した日から6か月経過後90日以内に申請
■提出書類
交付申請書(様式第1号)
新卒者雇用状況確認書(様式第2号)
労働条件及び雇用条件の内容が確認できる書類の写し
雇用保険及び社会保険の加入が確認できる書類の写し
新規学卒者であることを証する書類(卒業証書等の写し)
処遇改善・福利厚生の充実に取り組んだことを証する書類
履歴事項全部証明書またはこれに代わるもの(個人事業主の場合は、確定申告書の写しまたは開業届の写し及び住民票の写し)
市税の滞納のないことの証明書
新卒者の住民票の写し(本人の同意が無い場合のみ)
やまぐちしごと応援サイト掲載事業者登録要件確認票(登録済みの場合は提出不要)
2.交付決定(市→申請者)
書類審査後、助成金の交付の可否を決定し、市から交付決定を通知
3.交付請求
交付決定通知を受理してから30日以内に請求
■提出書類
請求書(様式第5号)
出勤簿の写し
賃金台帳の写し
4.雇用状況の報告
正規雇用を開始した日から起算して1年を経過した日から2か月以内
■提出書類
雇用状況報告書(様式第6号)
山口市役所 ふるさと産業振興課 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階 人材確保支援担当 Tel:083-934-2645 Fax:083-934-2650
新卒者の雇用の促進及び市内中小企業の若者人材の確保と採用力向上に向けた取組を支援するため、大学新卒者を6か月以上正規雇用した事業者に対して助成金を交付します。
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